パパ活した相手が未成年なら児童買春? パパ活が犯罪になる場合を解説
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近年、若い女性が年上の男性とデートをしてお金を受け取る「パパ活」が問題となっています。
「双方の合意の元、食事をしているだけであれば問題はない」という意見もありますが、「女性が未成年であった場合にはなんらかの犯罪に問われるのではないか」と不安に思われる方もいるでしょう。
特に、近年は性犯罪に関する法改正や、未成年への面会要求罪や撮影罪などが新設されているため、「知らなかった」では済まされない危険性もあります。
本コラムでは、パパ活が犯罪になるケースや、もし違法なパパ活をしてしまった場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。


1、パパ活は犯罪になる可能性がある?
まずはパパ活が罪に問われる可能性について解説します。
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(1)成人相手なら身体の関係がなければ罪には問われない
「パパ活」とは、女性が、年上の男性とデートをする対価としてお金を受け取る行為のことをいいます。
過去に問題となった「援助交際」は、身体の関係を持つことが前提でした。
一方で、パパ活という言葉で表現される行為は多様であり、身体の関係を持たず、デートだけをすることも含まれます。
成人を迎えている18歳以上の相手と食事だけや肉体関係を伴わないデートをしても、原則として罪に問われる可能性は低いです。
これに対して、未成年相手のパパ活の場合には、肉体関係がなくても罪に問われる可能性があります。 -
(2)身体の関係がある場合は犯罪になり得る
身体の関係を伴うパパ活の場合、相手が未成年であれば年齢にもよりますが不同意わいせつや不同意性交、児童売春・児童ポルノ禁止法、児童福祉法などに規定されている罪に問われる可能性があります。
また、相手が成人している場合でも、売春防止法や性的姿態撮影等処罰法などに規定されている罪に問われる可能性があります。
2、パパ活した相手が未成年だった! 児童買春の罪と量刑とは?
以下では、パパ活の相手が未成年だった場合に想定される罪の種類と、それらの量刑について解説します。
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(1)児童買春罪
パパ活の相手が18歳未満の未成年であり、対償を供与し、またはその供与の約束をするなどして、性的関係をもった場合、児童ポルノ法の児童買春罪に問われる可能性があります。
いわゆる児童ポルノ法には、以下のような条文が含まれています。
(児童ポルノ法 第30条の2)
何人も、児童買春をし、又は(中略)その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない
児童買春をした場合の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。 -
(2)児童ポルノ製造罪、児童ポルノ公然陳列罪
パパ活相手が18歳未満だったときに、その相手の裸体を撮影した等の場合、「児童ポルノ製造罪」に該当するおそれがあります。
児童ポルノ製造罪の罰則は、「3以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。
また、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合には、「児童ポルノ公然陳列罪」に該当するおそれがあります。16歳未満の者の下着姿や裸の写真や動画をサイトやSNSなどに投稿する行為が典型的です。
児童ポルノ公然陳列罪の罰則は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する」となっています。 -
(3)埼玉県青少年健全育成条例違反
埼玉県青少年健全育成条例第19条1項では、「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定しています。
これに違反した場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
なお、ここでいう青少年とは、「18歳未満の者」と定義されています。 -
(4)児童福祉法違反
「児童に淫行させる行為」は、児童福祉法で禁じられています(児童福祉法第34条1項6号)。
児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交またはこれに準じる性交類似行為のことをいいます。
「させる行為」とは直接間接を問わず児童に対して、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することを助長促進させる行為も含まれています。
同法に違反して児童に淫行させた場合には、「10年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」に処し、又はこれを併科することとなっております(同法第60条1項)。 -
(5)面会要求等の罪
わいせつ目的で、16歳未満の者に対して、以下のような行為をした場合には、「面会要求罪」が成立します(刑法第182条1項)。
- 威迫・偽計・誘惑によって未成年者との面会を要求した
- 拒まれたにもかかわらず、反復して未成年者との面会を要求した
- 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして未成年者との面会を要求した
したがって、16歳未満の者を、お金で釣ってパパ活をさせようとした場合には、面会要求罪に問われる可能性があります。
そして、面会要求罪が成立した場合には、「1年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」が科されることになります。 -
(6)未成年略取誘拐罪
「未成年者を略取し、又は誘拐した」場合には、未成年略取誘拐罪が成立します(刑法第224条)。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を指します。
また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を指します。
そして、未成年略取誘拐罪が成立した場合には、「3月以上7年以下の懲役」が科されることになります。 -
(7)撮影罪
パパ活相手を盗撮した場合には、撮影罪が成立する可能性があります。
盗撮をした場合には、2023年7月13日から新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法」(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)の「撮影罪」によって処罰されることになります。
正当な理由なく、ひそかに「性的姿態等」を撮影する行為は処罰の対象となります(同法第2条1項1号)。
撮影罪が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されることになります。
3、相手が成人でも、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立する可能性がある
2023年(令和5年)7月13日から刑法の規定が改正され、かつての「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」へ、「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」と改められることになりました。
一定の行為や原因のもとで、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為や性交等をした場合には、「不同意わいせつ罪」・「不同意性交等罪」に問われることになります(刑法第176条、177条)。
不同意わいせつ罪が成立した場合には、「6月以上10年以下の拘禁刑」が科されることになります。また、不同意性交等罪が成立した場合には、「5年以上の有期拘禁刑」に科されることになります。
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(1)同意があっても、「無理やり襲われた」と通報されるケースも
パパ活の相手が性行為などに同意していた場合でも、突然警察官から取り調べに呼ばれたり、逮捕されたりすることがあります。
たとえば、家族や恋人にパパ活がバレた女性が、「無理やり関係を持たされた」と言い訳をするケースがあるのです。
この場合、これを信じた家族が警察に通報することで、事件として捜査される可能性があります。
また、「パパ活の援助を打ち切られた」、「むかつくことを言われた」などの理由で、警察に虚偽の通報がなされる場合もあります。 -
(2)突然損害賠償請求がなされることも
相手が成人であり、双方が合意して肉体関係を持っていた場合でも、相手から損害賠償を請求されるリスクがあります。
たとえば、相手が既婚者であった場合などです。
相手が既婚者であった場合、その配偶者から慰謝料の請求を受ける可能性があります。
お問い合わせください。
4、パパ活行為で罪に問われる可能性があると不安な男性が、弁護士に相談するべき理由
ご自身のパパ活行為が犯罪に該当する可能性があると不安を抱いている方は、弁護士にご相談ください。弁護士に相談をすることで刑事上の法律に違反するとして起訴されることや民事訴訟、相手からの脅迫等に対処できる可能性が高まります。
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(1)被害者との早期示談により、逮捕、起訴を回避できる可能性
パパ活行為がなんらかの法律に違反している場合には、パパ活相手、つまり被害者との示談を急ぐ必要があります。
前述したように、児童ポルノ法の児童買春罪で有罪判決を言い渡されてしまった場合の刑罰は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。不同意わいせつや不同意性交等罪も重罪であるため、社会生活への影響は甚大になる可能性があります。
また、すでに警察に通報をされている場合でも、まだ通報がなされていない場合でも、被害者と示談をすることで、罪に問われることを回避できる可能性があります。
警察への通報に先んじて、被害者との間で示談をしておけば、事件が露見する可能性を低くすることが可能です。
すでに警察が捜査をしている場合でも、被害者との間で示談しておけば、起訴される可能性を低くすることや、仮に起訴されてしまったとしても、罪を軽減できる可能性があります。
違法なパパ活行為をした可能性のある方は、一刻も早く弁護士に依頼して、相手方との示談交渉に着手することをおすすめします。
弁護士であれば、相手と冷静かつスムーズに交渉を行うことができます。
また、示談後のトラブルを回避するために、法的に有効な示談書を作成することもできます。 -
(2)起訴された場合も弁護士に依頼をすることで執行猶予付き判決も望める
すでに起訴をされていた場合でも、被害者との間で示談することができれば執行猶予付き判決となる可能性があります。
ただし、刑罰の重さによっては、そもそも執行猶予がつけられない場合もあります。
執行猶予付き判決であれば前科はついてしまうものの、一定期間罪を犯さなければ、服役する必要はありません。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉を進めると同時に、執行猶予が付くように加害者に有利となる証拠や証言を集めることができます。 -
(3)女性側からの脅迫行為に適切な対処が可能
パパ活をしている男性は地位のある職に就いていることも多いため、「パパ活行為の発覚は回避したい」と考える方は少なくないでしょう。
そのような考えにつけ込んで、相手の女性が脅迫をしてくることがあります。「パパ活をバラされたくなければ手切れ金を支払え」、「無理やり襲われた」と通報をするといった具合です。
しかし、脅迫行為に一度応じてしまうと、要求がエスカレートしてしまうリスクがあるため、最初から応じるべきではないでしょう。
相手の女性から脅迫された場合にも、弁護士なら交渉が可能です。
「相手への賠償が必要である場合には賠償金を支払う」「毅然(きぜん)とした対応が求められる場合には拒否をする」といった判断も、弁護士であれば適切に行うことができます。
5、まとめ
パパ活は、場合によっては違法行為となります。
身体の関係を伴うパパ活であった場合には、相手の女性が警察に通報をしたり、損害賠償請求をしてきたりするおそれがあります。
また、男性の弱みを握って、相手の女性が脅迫をしてくるケースもあるかもしれません。
いずれの場合でも、速やかに弁護士に相談をして、解決策を講じることが重要になります。
ベリーベスト法律事務所 川越オフィスでは、刑事事件に関してお悩みの方のご相談を受け付けています。
「自分のしたパパ活行為は違法ではないか…」と不安を感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。
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