パパ活した相手が未成年なら児童買春? パパ活が犯罪になる場合を解説
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近年、若い女性が年上の男性とデートをしてお金を受け取る「パパ活」が問題となっています。
「双方の合意の元、食事をしているだけであれば問題はない」という意見もありますが、「女性が未成年であった場合にはなんらかの犯罪に問われるのではないか」と不安に思われる方もおられるでしょう。
本コラムでは、パパ活が犯罪になるケースや、もし違法なパパ活をしてしまった場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。
1、パパ活は犯罪になる可能性がある?
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(1)身体の関係がなければ罪には問われない
「パパ活」とは、女性が年上の男性とデートをする対価としてお金を受け取る行為のことをいいます。
過去に問題となった「援助交際」は、身体の関係を持つことが前提でした。
一方で、パパ活という言葉で表現される行為は多様であり、身体の関係を持たず、デートだけをすることも含まれます。
その場合は、相手の年齢や金銭の受け渡しの有無などの条件に関係なく、罪に問われることはありません。 -
(2)身体の関係がある場合は犯罪になり得る
身体の関係を伴うパパ活の場合、相手が未成年であれば児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に規定されている罪に問われる可能性があります。
また、相手が成人している場合でも、金銭の受け渡しがある場合には「売春防止法」に規定されている罪に問われる可能性があります。
2、パパ活した相手が未成年だった! 児童買春の罪と量刑とは?
以下では、パパ活の相手が未成年だった場合に想定される罪の種類と、それらの量刑について解説します。
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(1)児童買春罪
パパ活の相手が18歳未満の未成年であり、対償を供与し、またはその供与の約束をするなどして、性的関係をもった場合、児童ポルノ法の児童買春罪に問われる可能性があります。
児童ポルノ法には、以下のような条文が含まれています。(児童ポルノ法 第3条 2項)
何人も、児童買春をし、又は(中略)その他児童に対する性的搾取または性的虐待にかかる行為をしてはならない
児童買春をした場合の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。 -
(2)児童ポルノ製造罪
パパ活相手が18歳未満だったときに、その相手の裸体を撮影した等の場合、「児童ポルノ製造罪」に該当するおそれがあります。
児童ポルノ製造罪の罰則は、「5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。 -
(3)埼玉県青少年健全育成条例違反
埼玉県青少年健全育成条例第19条1項では、「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定しています。
これに違反した場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
なお、ここでいう青少年とは、「18歳未満のもの」と定義されています。
3、相手が成人でも、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性がある
相手が成人をしている場合でも、肉体関係を伴うパパ活であれば、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
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(1)強制性行等罪及び強制わいせつ罪について
パパ活の相手が成人であっても、暴行または脅迫を用いて性的な行為をした場合には、罪に問われる可能性があります。
暴行または脅迫を用いて性交等をした場合には「強制性交等罪」、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合には「強制わいせつ罪」となります。
強制性交等罪で有罪になった場合は、「5年以上の有期懲役」に処せられる可能性があります。また、強制性交等罪では罰金刑がなく、懲役刑のみが規定されているため、有罪判決が言い渡されれば、原則として刑務所に服役しなければなりません。
強制わいせつ罪の刑罰は、「6カ月以上10年以下の懲役」です。 -
(2)同意があっても、「無理やり襲われた」と通報されるケースも
パパ活の相手が性行為などに同意していた場合でも、突然警察官から取り調べに呼ばれたり、逮捕されたりすることがあります。
たとえば、家族や恋人にパパ活がバレた女性が、「無理やり関係を持たされた」と言い訳をするケースがあるのです。
この場合、これを信じた家族が警察に通報することで、事件化してしまうことになります。
また、「パパ活の援助を打ち切られた」、「むかつくことを言われた」などの理由で、警察に虚偽の通報がなされる場合もあります。 -
(3)突然損害賠償請求がなされることも
相手が成人であり、双方が合意して肉体関係を持っていた場合でも、相手から損害賠償を請求されるリスクがあります。
たとえば、相手が既婚者であった場合などです。
相手が既婚者であった場合、その配偶者から慰謝料の請求を受ける可能性があります。
4、自分のパパ活行為が犯罪である可能性が不安な男性が、弁護士に相談するべき理由
ご自身のパパ活行為が犯罪に該当する可能性があると不安を抱いている方は、弁護士にご相談ください。弁護士に相談をすることで刑事上の法律に違反するとして起訴されたり、民事訴訟や相手からの脅迫等に対処できる可能性が高まります。
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(1)被害者との早期示談により、逮捕、起訴を回避できる可能性
パパ活行為がなんらかの法律に違反している場合には、相手、つまり被害者との示談を急ぐ必要があります。
前述したように、児童ポルノ法の児童買春罪で有罪判決を言い渡されてしまった場合の刑罰は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。強制わいせつや強制性交等罪も重罪であるため、社会生活への影響は甚大なものになる可能性があります。
また、すでに警察に通報をされている場合でも、まだ通報がなされていない場合でも、被害者と示談をすることで、罪に問われることを回避できる可能性があります。
警察への通報に先んじて、被害者との間で示談をしておけば、事件が露見する可能性を低くすることが可能です。
すでに警察が捜査をしている場合でも、被害者との間で示談しておけば、起訴される可能性を低くしたり、仮に起訴されてしまったとしても、罪を軽減できる可能性があります。
違法なパパ活行為をしてしまった方は、一刻も早く弁護士に依頼して、相手方との示談交渉に着手することをおすすめします。
弁護士であれば、相手と冷静かつスムーズに交渉を行うことができます。
また、示談後のトラブルを回避するために、法的に有効な示談書を作成することもできます。 -
(2)起訴された場合も弁護士に依頼をすることで執行猶予付き判決も望める
すでに起訴をされていた場合でも、被害者との間で示談することができれば執行猶予付き判決となる可能性があります(ただし、刑罰の重さによっては、そもそも執行猶予がつけられない場合もあります)。
執行猶予付き判決であれば前科はついてしまうものの、一定期間罪を犯さなければ、服役する必要はありません。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉を進めると同時に、執行猶予が付くように加害者に有利となる証拠や証言を集めることができます。 -
(3)女性側からの脅迫行為に適切な対処が可能
パパ活をしている男性は地位のある職に就いていることも多いため、「パパ活行為の発覚は回避したい」と考える方は少なくないでしょう。
そのような考えにつけ込んで、相手の女性が脅迫をしてくることがあります。「パパ活をバラされたくなければ手切れ金を支払え」、「無理やり襲われたと通報をする」といった具合です。
しかし、脅迫行為に一度応じてしまうと、要求がエスカレートしてしまうリスクがあるため、最初から応じるべきではないでしょう。
相手の女性から脅迫された場合にも、弁護士なら交渉が可能です。
「相手への賠償が必要である場合には賠償金を支払う」「毅然(きぜん)とした対応が求められる場合には拒否をする」といった判断も、弁護士であれば適切に行うことができます。
5、まとめ
パパ活は、場合によっては、違法行為となります。
身体の関係を伴うパパ活であった場合には、相手の女性が警察に通報をしたり、損害賠償請求をしてきたりするおそれがあります。
また、男性の弱みを握って、相手の女性が脅迫をしてくるケースもあるかもしれません。
いずれの場合でも、速やかに弁護士に相談をして、解決策を講じることが重要になります。
ベリーベスト法律事務所 川越オフィスでは、刑事事件に関してお悩みの方のご相談を常時受け付けております。「自分のしたパパ活行為は違法ではないか…」と不安を感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています