児童買春をしてしまったときに、自首をすることのメリットとは?

2025年01月30日
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児童買春をしてしまったときに、自首をすることのメリットとは?

未成年や女性の権利に関する意識が発展するにつれて、児童買春に対する社会の目はますます厳しくなっています。にもかかわらず、埼玉県では、毎月のように児童買春や児童ポルノに関する事件が発生している状況にあります。
埼玉県警察が公表した資料によると、令和5年の埼玉県における児童ポルノ事件の検挙件数は142件でした。被害容態は淫行が41.2%ともっとも多く、次に多いのは自画撮りの36.8%でした。

意図的でなくとも、マッチングアプリやSNSで知り合った相手が未成年であることを知らずに、お金を払って性的な行為をした後に、その事実が発覚するという場合もあるでしょう。そのような場合には、逮捕される前に自首することで、科される刑罰を減軽できる可能性があります。

本コラムでは、児童買春の罪と自首との関係性について、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。


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1、自首とは?

自首とは、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることを指します。

自首が成立するためには、まだ犯罪が発覚していないか、または犯人が不明な段階であることが条件となります。つまり、捜査機関に、自分が犯人であると特定される前に、自分から「私がこの罪を犯しました。」と申し出た場合に、自首と見なされるのです。

逆に、捜査機関が犯罪内容も犯人も把握してしまった後で自分から申し出たとしても、自首という扱いになりません。つまり、ドラマで刑事に促されて出頭している犯人たちは、法律的には自首扱いにならないといえます。

2、自首の効果について

自首の成立には、いくつかの効果があります。以下では自首による効果について解説します。

  1. (1)逮捕を免れる可能性がある

    自首には、刑が減軽される可能性があるというほかにも、逮捕を免れる可能性があるという利点があります。

  2. (2)刑が減軽される可能性がある

    犯人が自首した事件では、裁判所によって刑が減軽されることがあります。罪を積極的に認めることで、反省していると裁判官に判断されるほか、自首によって捜査機関による捜査および犯人の処罰を容易にさせたことも考慮されるのです。
    また、無実の者の処罰の危険を避け、あるいは、予備罪等について犯行の着手を未然に防止するという政策的な理由もあります。

    ただし、一部の犯罪を除き、自首したからといって必ず刑が減軽されるとは限りません。児童買春の罪を自首したとしても、それに対する刑罰が軽くなるかどうかは、事件の性質、自首の態様、その他諸般の事情を考慮して、裁判所が判断することになります。

  3. (3)報道などで周囲にバレる可能性が低くなる

    罪を犯して捜査機関により逮捕されてしまうと、留置場や拘置所で身柄が拘束されることになります。逮捕による身体拘束期間中は、家族との面会を行うこともできませんし、外部との連絡を取ることもできなくなります。
    逮捕されたのち、検察官に身柄が送致され、勾留の裁判がなされてしまうと、身柄の拘束は逮捕後も続きます。

    その間は会社や学校に行くこともできませんし、場合によっては実名報道されてしまうこともあり得ます。したがって、逮捕されたという事実が周囲に知られてしまう可能性は高くなります。

    他方、自首する場合には、逮捕などのように、ある日突然身柄が拘束されるわけではありません。したがって、事前に学校や警察に連絡をするなどの準備をすることができます。

  4. (4)在宅事件として処理される可能性がある

    自首をした場合、証拠隠滅や逃亡のおそれ等がないと判断されて、逮捕や勾留を伴わない在宅事件として処理される場合があります。在宅事件扱いとなった場合は、取り調べなどのために出頭する必要はありますが、それ以外は普段通りの生活を送ることができます。

    このように、自首することで、周囲の人間に罪を犯したことや逮捕された等の事実が知られることを防いで、これまでの日常生活を継続できる可能性が高くなります。

3、児童買春の罪と量刑の特徴

自首を検討する前に、そもそも児童買春を行ったときに問われる罪や、有罪になったときに課される可能性がある刑罰について知っておきましょう。

  1. (1)児童買春はどのような罪にあたるか

    児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」といいます。)」にその定義が定められています。

    児童買春・児童ポルノ禁止法第2条
    児童買春とは、18歳未満である児童や児童の保護者、児童に対する性行等の周旋をした者に対して、金銭などを渡して、または渡す約束をして、児童に対し、性交や性交疑似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器などに触れる、若しくは児童に自らの性器などを触らせたりすることをいう。


    児童買春の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金と定められています(同法第4条)。
    また、相手の年齢や売春をする際の手段によって、問われる罪や科される可能性がある刑罰の重さは変わります。

    ●不同意性交等罪、不同意わいせつ罪の成立要件
    不同意性交等罪(刑法第177条)が成立すると、5年以上の有期拘禁刑に処されます。
    性交までには至らずともわいせつな行為をした場合であれば、不同意わいせつ罪(刑法第176条)が成立し、6月以上10年以下の拘禁刑に処されます。

    成立要件は被害者の年齢によって以下のように異なります。

    • 買春の相手が16歳以上の場合は、性交等を行い、性交等に関する同意がない場合に成立。
    • 買春の相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者と被害者の年齢差が5歳以上の場合に成立。年齢差が5歳未満の場合は、性交等を行い、性交等に関する同意がない場合に成立。
    • 買春の相手が13歳未満の場合は同意があったとしても、性交等をすれば成立。


    ●金銭などを渡さずに性交した場合
    各地方自治体で定められている青少年健全育成条例に抵触します。
    たとえば、川越市で18歳未満の者と性交した場合であれば、たとえ暴行や脅迫をしたわけではなくても、埼玉県の青少年健全育成条例第19条違反として罪に問われる可能性があります。裁判により有罪となったときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。

  2. (2)相手が児童だと知らなかった場合

    性行為をした時点で相手が18歳未満と認識しておらず、推察することもできなかった場合には、児童買春の「故意」がなかったものとされます。つまり、相手が児童ではなく成人だと思って買春したということなので、児童買春罪は成立しない可能性があります。

    ただし、相手が児童だと知らなかったと言い張るだけでは、「故意」がなかったとの主張は認められません。以下などから合理的に考えれば18歳未満であると推測できる場合には、「故意」がなかったとはいえず、児童買春罪が成立する可能性があります。

    • 外見
    • 服装(学校の制服など)
    • 持ち物
    • SNSや出会い系サイトのプロフィール欄
    • 会話やメッセージの内容


    18歳未満であると認識していたのに知らなかったとうそをつくと、裁判で量刑上、不利な情状として斟酌(しんしゃく)されるおそれがあります。本当に知らなかったときは、弁護士などを通じて適切に主張する必要があるでしょう。

4、児童買春をしてしまった後の解決に向けた対応

児童買春をしてしまった場合、早期の解決を目指すためにできることとして、児童の保護者との示談交渉が挙げられます。なぜなら、刑事事件において、示談を通じて相手方に反省を示して謝罪を受け入れてもらうことは、検察官による起訴不起訴の判断や、裁判官の量刑判断の際に重視されるためです。

また、謝罪文の提出や贖罪(しょくざい)寄付などを行った場合にも、不起訴になる可能性や量刑が軽くなる可能性があります。

ただし、実際のところ示談をしようとしても、身柄の拘束を受けている場合は、加害者本人が出向くことはできません。
また、身柄が拘束されていなかったとしても、通常は、捜査機関は被害者の個人情報を加害者に伝えることはありません。たとえ相手が知り合いだったとしても、多くの児童の親は、加害者本人との示談に応じる可能性は低いでしょう。
無理に交渉しようとすると、さらなるトラブルに発展してしまう可能性もあります。

示談を通じて正式に謝罪したいのであれば、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

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5、児童売春で逮捕された後の流れ

児童買春の罪で逮捕される場合、現行犯逮捕等の場合を除いて、多くが逮捕状による通常逮捕が行われることになるでしょう。

警察は、被疑者を逮捕したとき、被疑者の身体が拘束された時から48時間以内に被疑者の身柄等を検察官に送致します。
そして、検察官は、被疑者の身体を拘束する必要があると判断する場合には、送致された被疑者を受け取ったときから24時間以内に、裁判官に対して、被疑者の勾留を請求することになります。

勾留されることになれば、勾留期間は、検察官が勾留の請求をした日から原則として10日、やむを得ない事由が認められる場合には、さらに最長で10日間の延長が認められます。したがって、検察官が勾留の請求をした日から、最長で20日の期間内に起訴不起訴の判断がなされることになります。

  1. (1)自首していた場合の流れ

    警察に逮捕される前に自首していれば、在宅事件扱いとなる可能性があります。その場合、前述のとおり、身柄の拘束を受けることなく帰宅することができます。

    ただし、無罪放免になったわけではありません。在宅事件扱いになったあとは、普段通りの日常生活を送りながら、呼び出されたときに警察に出頭し、取り調べに対応していくことになります。

  2. (2)自首の際、弁護士に相談したほうがよい理由

    自首を検討している際は、まずは弁護士に相談してください。じっくりとお話を伺い、状況を見極めたうえで、適切なアドバイスを行います。また、弁護士が自首に同行することもできます。

    自首の同行依頼を受けた弁護士は、取り調べで不利な状況にならないようアドバイスやサポートを行います。また、弁護士が同行することで、不安を緩和し、無用な逮捕がなされないように尽力します。

    さらに、児童の保護者との示談交渉についても、あなたの代わりに行うことができますし、示談金の相場や適切な示談書の作成まで一任できます。弁護士に依頼することで、自首や示談を円滑に進められる可能性が高まります。

    できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼することによって、社会生活に影響が出てしまうことを予防できる可能性が高くなるのです。

6、まとめ

児童買春は重大な性犯罪であり、逮捕や起訴をされることで職場・学校や周囲の人間に犯罪の事実が知られると、その後の社会生活や人間関係に重大な影響が生じます。深く反省し、自首を行うことは、賢明な判断といえるでしょう。

ひとりで自首することに不安がある方や、示談交渉をしたいと考えている方は、お気軽にベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士にご相談ください。警察への同行から児童の保護者との示談交渉まで、経験豊富な弁護士が丁寧にサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています