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わいせつ自撮り画像を未成年に要求したら逮捕された! 量刑や対処法は

2021年12月06日
  • 性・風俗事件
  • 自撮り
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わいせつ自撮り画像を未成年に要求したら逮捕された! 量刑や対処法は

川越市を管轄とする埼玉県警のホームページでは、「NO!児童ポルノ」と題し、児童ポルノの根絶を目指した取り組みなどを公開しています。該当ページによると、児童が全裸、もしくは半裸画像を自撮りするようだまされたり脅されたりして自ら撮影し、相手に送る被害が増加していて、被害者の9割が中高生であることが公表されています。

なお、埼玉県では埼玉県青少年健全育成条例によって、18歳未満の者に自撮り画像を要求することそのものを規制した条文が制定されています。たとえ実際に送付されなくても逮捕される可能性があるのです。

そこで、今回はベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が自撮り画像を要求すると問われる罪や児童ポルノ法についてわかりやすく解説いたします。

1、わいせつな自撮り画像を要求したことで問われる罪

これまでも18歳未満の児童にわいせつな自撮り画像を撮影させて送信させることは、児童ポルノ法(正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)に違反するとして取り締まりの対象となっていました。

ところが、昨今の自撮りわいせつ画像の流出事件などを受けて、わいせつ画像の提供を求めるだけでも犯罪になる条例が制定されつつあります。平成31年1月現在では、東京、大阪、兵庫、埼玉、京都などの大都市で制定済みです。これからは、各県等においてもこのような条例が制定され、罪に問われる可能性が高くなるでしょう。

なお、実際に未成年者が、あなたの要求に応じてわいせつな画像を送信してくれば、児童ポルノ法違反になります。前述のとおり、条例の改正がなされれば、あなたが未成年者に要求した時点で条例違反となります。したがって、実際に未成年者が、わいせつ画像を送付してこなかったとしても、逮捕される可能性があります。

なお、あなたが逮捕され、あるいは処罰を受けるのは、あなたの住所地等の居住地域ではありません。たとえば、あなたが東京都内に住んでいたとしても、川越市在住の未成年者に対してわいせつ画像を要求した場合、あなたは埼玉県の条例に基づき逮捕される可能性があります。そして、有罪になれば、あなたは罰せられることになります。一方で、児童ポルノ法は全国どこに住んでいても適用されますので、スマートフォンやパソコン内に児童ポルノを所持しているだけで、犯罪となります

2、児童ポルノ禁止法とは

児童ポルノ禁止法は、児童に対する性的搾取や性的虐待を規制し、処罰をするとともに、児童の権利を守り保護することを目的として、平成11年に制定された法律です。時代背景の変化に伴い、平成26年に改正されています。

現行の児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを単純所持するだけでなく、提供、陳列、製造、運搬、輸出入することが禁止されています。つまり、児童のわいせつな画像を所有しているだけで、原則として児童ポルノ禁止法に違反することになります

3、児童ポルノ禁止法や自撮り画像を要求した罪の量刑は

児童ポルノ禁止法は、児童ポルノを所持していたのか、あるいは所持していた児童ポルノを第三者に提供したのか等によって量刑に違いがあります。単純に所持していた場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

所有していた児童ポルノ画像を第三者に提供した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。不特定多数の者に提供し、または公然と児童ポルノを陳列した場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方の罪を科される可能性があります。「不特定多数に提供するための陳列」とは、インターネット掲示板へのアップロード行為も含まれます。

児童ポルノを製造した場合や、運搬・輸出入を行った場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。たとえば、SNSを通じて未成年者に全裸の画像を送信させた場合は、児童にわいせつ画像を撮影させて送信させたことから、児童ポルノ禁止法における「製造」にあたると考えられます。

次に、各都道府県の条例違反で逮捕されたケースの量刑を解説します。条例の罰則は各都道府県によって異なります。埼玉県の場合は、30万円以下の罰金という罰則が定められています。もし、あなたが、川越市に住む児童にわいせつな画像を送ってほしいと要求した場合、有罪になれば、埼玉県の条例により30万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

4、逮捕されたらどうなるのか。拘束期間は?

児童ポルノ禁止法違反や各都道府県の条例違反で逮捕された場合、まずは警察に身柄を拘束されます。その後、あなたが警察に身体を拘束されたときから48時間以内に、検察官に事件が送致されます。そして、検察官は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に釈放するのか、または裁判官に勾留を請求するかどうかを判断します。

裁判官によって被疑者の勾留が認められたら、検察官が裁判官に勾留の請求をしたときから原則として10日間、裁判官がやむを得ない事由があると認めるときは、最大でさらに10日間、身体を拘束されることとなります。その期間に、検察官は起訴するかどうかを判断し、起訴すると判断すれば刑事裁判が開かれます。不起訴と判断されれば、身柄は解放されることになります。

児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合に限られることではありませんが、何らかの疑いで逮捕されたしまった場合、重要となるのは最初の72時間です。その期間やその直後の弁護活動によって、「勾留されるかどうか」が決定します。もし、勾留されてしまえば、近所や会社に逮捕されたことが知られてしまう可能性が高まります。しかしながら、逮捕後72時間は、弁護士以外の面会は認められていません。したがって、あなたの家族は、逮捕されてしまったあなたと会うことができません。そこで、唯一面会ができる弁護士へ、早急に依頼し弁護活動をスタートすることが有効な手段と考えられます

「勾留」の要件は、証拠隠滅のおそれがあることや、逃亡のおそれがあること等となります。逮捕段階では、弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由や必要性がないことを主張して、勾留をさせないようにすることが主な活動になります。また、万が一勾留されてしまっても、その期間に被害者との示談交渉を進め、「不起訴」を目指すことになります。

なお、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と非常に高いといわれており、刑事裁判が開かれてから無罪にすることは困難といわざるを得ません。しかし、起訴される前に不起訴にすることは不可能ではありません

また、起訴されてしまったとしても、裁判の結果、執行猶予付き判決となれば、有罪ではあるものの、刑務所に入る必要はありません。

5、逮捕された本人のために家族ができることとは

あなたの身内が児童ポルノ禁止法違反や条例違反で逮捕されたら、非常に驚くことでしょう。帰宅を待つ家族にできることは、できるだけ早く弁護士に相談することです。

先ほどお話ししたように、刑事事件では逮捕されてから最初の72時間が非常に重要となります。しかし、家族は逮捕された本人と面会することすらできず、様子も事情もわからないという事態に陥ります。それに対し、弁護士であれば、前述のとおり面会したりすることができます。弁護活動によって勾留されずに自宅で捜査を受けることができれば、早期の社会復帰が可能となる可能性があります。

迅速に弁護士に依頼して、弁護活動をスタートすることが有効です。また、起訴を回避するためには、被害者との示談が必要不可欠です。ただし被害者の連絡先などは、加害者本人はもちろん、その家族に開示されることはないといえます。したがって、弁護士に依頼しなければ示談交渉を行うことすらできない可能性があります。被害者との間に示談が成立した場合、起訴を回避できる可能性が高まります。警察や検察官、裁判官は、被害者の処罰感情を重視する傾向にあるためです。

児童ポルノ禁止法違反の場合、未成年者に対する性犯罪であるため、原則として被害児童の親と示談することになります。被害者の親からみれば、「我が子が被害者となった性犯罪」ですから、処罰感情が強くなると思われます。そのため、なかなか示談が成立しない可能性もあります。あらかじめ、弁護活動と並行して、今後同じ罪を犯さないための対策を考えたり、釈放後、裁判後の受け入れ態勢を整えたりすることも、家族ができる重要な行動です

6、まとめ

18歳未満の児童のわいせつな画像は、単純に所持するだけで児童ポルノ法違反になります。さらに、埼玉県をはじめ東京都等では、児童にわいせつ画像の送信を要求するだけで犯罪となります。

つまり、児童ポルノは所持していても、送信させても、送信を要求しても何かしらの罪に問われてしまう可能性があります。もし、不特定多数に提供する目的で掲示板等にアップロードして有罪になった場合、最高で5年の懲役刑という、非常に重い刑罰が科される可能性があります

家族が児童ポルノ法や条例等に違反するとして逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談をし、できる限り早く弁護活動を始めることが重要です。ベリーベスト法律事務所 川越オフィスまで是非ご相談ください。弁護士が事件解決のため尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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