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夫が児童買春で逮捕? 早期解決のために家族は何をすべきか

2019年03月06日
  • 性・風俗事件
  • 児童買春
  • 逮捕
夫が児童買春で逮捕? 早期解決のために家族は何をすべきか

多くの人がSNSを利用し、見知らぬ者同士が簡単に連絡を取り合うことができるようになった現代において、何らかの事件に児童が巻き込まれてしまうケースが後を絶ちません。児童買春もそのひとつです。2018年の8月には、埼玉県内で会社員の男性(48)が、SNSで知り合った女子高生に対し、未成年であると知りながら現金を渡し、わいせつな行為をしたとして逮捕されています。

たとえば、あなたの配偶者が児童買春で突然逮捕されるようなことがあった場合、家族として何かできることはあるのでしょうか。今回は、児童買春で逮捕されたときに問われる罪とその重さについて、さらに、早期解決に向けて何をすべきかについて徹底解説をしていきます。

1、児童買春で逮捕されたときに問われる罪は?

  1. (1)児童買春

    対償(お金など)を与えて、または与える約束をして児童と性交などをした場合には、通称「児童ポルノ禁止法」違反に該当します。なお、同法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。有罪となったときは、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

    なお、「児童」とは、18歳未満の者を指し、ここでいう「性交など」とは、法律上、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器などを触らせることをいう」とされています。児童の性器などを触る、もしくは児童に触らせる行為なども処罰対象に含まれることがポイントです。

  2. (2)児童ポルノ所持

    児童の裸体や性行為などをしている写真や映像データを所持していた場合、上記と同じく児童ポルノ禁止法によって罪が問われることになります。個人で楽しむ目的での単純所持の場合、有罪になると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。他人に提供する目的で所持していた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

  3. (3)児童ポルノ提供・製造罪

    児童の裸体や性行為などをしている写真や映像データを撮影した場合やそのデータを他人に提供した場合などは、同じく児童ポルノ禁止法違反として処罰を受けます。なお、いずれのケースでも、それぞれ3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

  4. (4)青少年健全育成条例違反(埼玉県)

    18歳未満の者に児童ポルノ禁止法違反には該当しないみだらな行為などをした場合には、埼玉県が定める青少年健全育成条例違反になる場合があります。有罪になると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

  5. (5)強制わいせつ罪・強制性交等罪

    13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて性交などを行った場合、刑法に触れ、強制性交等罪が成立します。また、性交などに至らなくてもわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪に該当する可能性があります。強制性交等罪については5年以上の懲役、強制わいせつについては6ヶ月以上10年以下の懲役が科せられます。なお、ここでいう「性交など」とは、法律上「性交、肛門性交又は口腔性交」をいうとされています。児童買春における「性交など」と異なり、性器などを触る、あるいは触らせるなどの行為は含まれていません。

    13歳未満の者に対して性交などまたはわいせつな行為が行われた場合には、暴行または脅迫が用いていなくても、これらの罪が成立します。

2、相手が18歳未満だと分からなかった場合は?

18歳未満の者に対する行為が犯罪として規定されている場合、行為の相手方が18歳未満であると知っていたこと(故意)が、犯罪の成立に必要となります。したがって、18歳未満であることを知らなかった場合には、これらの罪は成立しないことになります。

18歳未満であることを知っていたかどうかは、当事者の供述のほか、児童の服装・外見、児童との連絡内容などの証拠に基づいて判断されます。たとえば、児童が当時塾帰りで大学受験の参考書などを所持していた場合には、その事実が18歳未満であったと知っていたことをうかがわせる証拠となりますし、連絡を取り合っていたSNSのプロフィール欄に児童が18歳未満であると自己の年齢を記載していたような場合や、LINEの履歴に18歳未満であることを知っているかのような発言が見受けられるような場合にも、同様の証拠となります。

18歳未満であることを知らなかったという認定がなされれば不起訴となりますが、客観的に18歳未満ではないかと疑わせる事情がある限り、「18歳未満であるかもしれないと認識しつつ行為におよんだ」と判断される可能性がある点には注意が必要です。

なお、18歳未満であることを知らなかったと嘘をつき、嘘であったことが発覚してしまった場合には、かえって情状面で不利になり、刑が重くなる可能性があります。

3、刑を軽くするために

  1. (1)自首

    罪を犯した者が警察などの捜査機関に対し自己の犯罪を申し出たときは、その刑が減軽される可能性があります。

    自首は、「自発的」にする必要があり、かつ、捜査機関に犯罪または犯人を知られる前にする必要があります。

    よって、次のケースでは自首の要件を満たしません。

    • 取り調べ中に犯行を自供した
    • 警察官の職務質問中に犯罪が発覚した
    • 児童買春の犯人として特定されているが逃亡中


    ただし、「児童買春と無関係な窃盗事件の犯人として追われている」といったケースでは、自首が成立する可能性があります。

  2. (2)示談

    不起訴処分を得たい、または、起訴されたものの刑をできるだけ軽くしたいと考えるときは、「被害者との示談」、「反省文の作成」、「贖罪(しょくざい)寄付」などの手段を講じることが考えられます。

    なかでも、被害者との示談が成立しているか否かという点が処分に大きく影響します。検察官が起訴するかどうかを決める際や、裁判官が量刑を決める際には、被害者の処罰感情を重視するためです。

    事件が捜査機関に発覚する前に示談が成立すれば、刑事事件化せず、加害者の日常生活への影響を最小限に抑えられる可能性が高くなります。事件が捜査機関に発覚し、逮捕されてしまった後でも、早期に被害者との示談を成立させることで、加害者の早期釈放や不起訴処分、刑の減軽につながり易くなります。

    なお、示談金の金額は事案の内容や被害者側の事情等によりさまざまです。加害者がどのような行為をしたか、被害者の年齢や精神的損害の程度などの諸事情が考慮されます。弁護士に交渉を任せるほうがよいでしょう。

  3. (3)反省を示す証拠を提出

    そのほか、反省文を作成したり贖罪(しょくざい)寄付を行ったりすることで、反省の意を示す方法もあります。

    「贖罪寄付」とは、反省の思いを表すため、弁護士会などに寄付をし、そのお金を公益活動に役立ててもらうことをいいます。被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにおいて、利用される方法です。具体的な金額などについては弁護士などと相談すべきでしょう。

    もっとも、児童買春は重大犯罪です。特に、買春のみならず児童ポルノの製造もしていたなど行為が悪質な場合には、起訴を回避することが極めて困難になります。

4、まとめ

もし家族が児童買春によって逮捕されたという連絡を受けてしまったとしても、これまでにご紹介したような対応を適切にすることは困難でしょう。

そこで、逮捕されてしまったときはもちろん、逮捕はされていないが児童買春に該当するような行為をしてしまった場合にも、まずは弁護士に相談してください。弁護士であれば、状況に適したさまざまなアドバイスをすることができます。弁護士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

ベリーベスト法律事務所 川越オフィスでは、刑事事件の経験が豊富な弁護士が、必要に応じた適切な弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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