【前編】遠方に住む息子が結婚詐欺で逮捕。詐欺罪の量刑や逮捕後の流れとは?
- 財産事件
- 結婚詐欺
- 逮捕
川越市にお住まいの方は、「結婚詐欺」といえば、平成19年から平成21年の間に発生した首都圏連続不審死事件を思い出す方も多いかもしれません。練炭を使って自殺に見せかける手口等が特徴的でした。この事件は、結婚詐欺を働き、被害者の命すらも奪うという、極めて悪質な事件として世間を騒がせました。
この事件の加害者は女性でしたが、男性が加害者である事件も見受けられます。もしあなたの息子が結婚詐欺で逮捕されたら、その事実にまずはただただ驚かれることでしょう。しかし、早期に弁護士をつけるなどの適切な対応をすることによって、早期の釈放が実現することもありますので、速やかに動き始めることをおすすめします。
本コンテンツでは、結婚詐欺で逮捕されたあとの流れや早期釈放を得るための方法について、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。
1、詐欺とは?
一般的に、詐欺とは、他人をだましてお金などの財産を不法に取得したり、または支払義務を免れたりする等して他人の財産権を侵害する行為のことをいいます。
詐欺罪の構成要件は、以下のとおりです。
- 「欺罔(ぎもう)行為」……他人を欺き、財産の処分をするように仕向ける行為
- 「錯誤(さくご)」……他人を欺く行為により、だまされた相手方が誤解をすること
- 「占有移転、利益の移転」……欺かれ錯誤に陥った相手方が、錯誤に起因して自分の意思により所有する財産または財産上の利益を処分または加害者や第三者に移転すること
- 上記3点に因果関係があり、さらに加害者に詐欺をはたらく意思があったと認められること
詐欺行為は刑法第246条1項、2項に規定された犯罪行為であり、法定刑は懲役10年以下の懲役です。詐欺行為により不法に得た財産は没収されます。また、刑法第250条の規定により未遂についても犯罪となります。
詐欺罪の法定刑は、決して軽いとはいえないのです。
2、結婚詐欺とは?
結婚詐欺とは、結婚する気がないにもかかわらず被害者に結婚する意向を示し、自分と結婚するつもりだと錯誤した被害者からお金などをだまし取る行為です。
過去にあった結婚詐欺容疑で逮捕されたケースは、次のとおりです。
- 近い将来の結婚に備えて貯金をもちかけ、被害者にお金を振り込ませだまし取ったケース
- 既婚者であることを隠して、婚活パーティーで知り合った被害者から会社経営のための費用などの名目でお金をだまし取ったケース
結婚詐欺の場合、加害者が被害者側からお金などをだまし取るために結婚する意向を示したという事実を立証することが、詐欺(未遂)事件として立件するために必要となります。
3、結婚詐欺で逮捕されたあとの流れは?
結婚詐欺に限らず、一度警察に逮捕されると、捜査機関により身体拘束の必要がないと判断された場合等を除いて、数日以上にわたって留置所や拘置所で身体を拘束されるのが一般的です。
当然ながら、勾留期間中は、原則、外出もメールも電話もできません。また、弁護士以外の接見(面会のこと)が禁止される「接見禁止」がつけられ、ご家族でも面会ができなくなることもあります。
事件の内容次第では、裁判の期間を含めると身体拘束の期間がかなり長期に及ぶことがあり、逮捕された人が受ける影響は公私にわたって大きなものになると考えられます。
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(1)逮捕
逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕という4つの種類があります。
ここでは、通常逮捕の手続きの概略を説明いたします。
被害者の被害届等により警察が事件を認識し、その後の捜査によって容疑が固まると、裁判所に逮捕状の請求を行います。そして裁判所が「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と逮捕する必要性があると認めた場合、逮捕状を発します。その逮捕状に基づき、捜査機関が被疑者を逮捕します。これが通常逮捕です。 -
(2)送検
逮捕された後、被疑者は警察による弁解録取を受け、身体を拘束されてから48時間以内に検察庁へ送られます。これを「送検」あるいは「検察官送致」といいます。なお、事件の内容次第ではこの時点で釈放され、「書類送検」になる場合もあります。
検察官は被疑者を取り調べ、引き続き10日間の勾留が必要か否かを送致後24時間以内に判断します。検察官の判断次第では起訴するしないに関係なく、この時点で釈放されることもあり得ます。捜査続行のまま釈放されたときは「在宅事件扱い」となります。この場合、被疑者は、呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。勾留が必要と判断した場合は、検察官が裁判所に勾留請求をして、裁判官が勾留を認めれば、勾留状に基づき、被疑者は10日間勾留されることになります。
そして、10日間の勾留の後、検察官の判断次第では勾留をさらに最長で10日間延長する請求がされることもあります。裁判所がこれを認めた場合、最長でさらに10日間被疑者は勾留されることになります。つまり、逮捕されてから起訴されるまで、最長で23日間も身体を拘束されることになるのです。もちろんその間、仕事や学校に行くことはまずできません。長期にわたる身体拘束を受けると、日常生活に大きな影響が出てしまうことは避けられません。 -
(3)起訴
捜査の結果、検察官が不起訴処分が相当と判断すれば釈放され、前科がつくことはありません。
しかし、起訴されれば刑事裁判の被告人となり、裁判にかけられることになります。起訴されてから第一審判決までは、何ヶ月もかかることもあります。一審判決後に高等裁判所や最高裁判所へ上訴すると、判決が確定するまでさらに時間がかかることになります。
日本における刑事裁判では、起訴されてしまうとほぼ有罪となります。有罪判決が確定すると前科がつき、執行猶予が付かない懲役刑や禁固刑が言い渡されると刑務所に送られることになります。
後編では、逮捕されてしまった被疑者に対してご家族ができることや、弁護士が行う弁護活動について紹介します。
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