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未払い残業代請求に必要な証拠とは? サービス業でも請求可能に!

2019年03月13日
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未払い残業代請求に必要な証拠とは? サービス業でも請求可能に!

近年川越市が実施した労働基本調査※によると、事業所の業種分類において、いわゆるサービス業全体(飲食、生活関連、娯楽、宿泊、学術研究、専門・技術、協同組合など複合サービス、その他)の割合が23%でトップとなっており、サービス業の占める割合が大きいことがわかります。(「医療、福祉」(18.8%)、「卸売業、小売業」(16.4%)、「製造業」(15.4%)が続きます)
サービス業は時間管理が難しく、サービス残業が発生しやすい業種です。ここでは、支払われるべき残業代が支払われていない場合、どのように対処すべきかについて、川越オフィスの弁護士が解説します。

※川越市内所在の従業員数5人以上の事業所から抽出した2000事業所のうち648事業所が回答

1、残業代請求とは

未払いになっている残業代は、会社のために働いた対価として、会社から正当に支払われるべきものであり、労働基準法で定められた権利です。労働基準法では、会社は原則として、「1日8時間、1週間で40時間」(法定労働時間)を超えて従業員を働かせてはいけないとし、会社が従業員をこれ以上働かせた場合には、時間外労働として、残業代を支払う必要があります。時間外労働における残業代に加え、深夜労働、休日労働などにおける賃金は、通常の賃金よりも割り増しとなります。

たとえ1日の残業代は少なくても、1ヶ月や1年単位ではかなりの額になり、また、未払い残業代自体はそれほど多額でなくても、裁判では、未払い残業代と同額の付加金というものを合わせて請求できる可能性があります。

2、こんな場合は残業代請求できる?

  1. (1)サービス残業が当たり前になっている場合

    次のような状況により、残業代が支払われない状況が当たり前になっているとしても、それが違法状態であることに変わりありません。

    • 残業代は払えない旨は雇い入れのときに説明した
    • 定時を過ぎるとタイムカードを切ってから仕事をすることになっている
    • サービス技術向上のための練習時間は業務時間と扱わない


    労働基準法は残業代の請求を労働者の正当な権利として定めており、当事者間の合意または会社側の一方的な説明によってその適用を排除することはできません。残業代を支払わない旨の雇用契約を締結しても違法な契約として無効となります。また、サービス技術向上のための練習時間であっても、会社の指示によりなされている場合は残業代が支払われなければなりません。

  2. (2)管理職だから残業代は不要と言われた場合

    残業代を請求するにあたり、会社から、「管理職であるから勤怠の管理は不要であり、残業代の支払い義務もない」という主張をされることが考えられます。このようなときは、会社が考える「管理職」が、残業代の支払い対象にならない労働基準法が定める「管理監督者」に本当に該当するのかを判断する必要があります。最近問題となっている「名ばかり管理職」(残業代逃れのための形式的な肩書)であれば、労働基準法上の「管理監督者」にあたらず、正当な残業代請求権を持つことになります。判例では、①職務内容、権限、責任などで経営に関与する立場といえるか、②勤務態様が労働時間管理になじまないものであるか、③給与など処遇においてふさわしい待遇がされているか、により判断されるとしています。厚生労働省においても「管理監督者」の判断に関する通達を出しており、判断における参考になります。

  3. (3)残業代は支払っているといわれた場合

    会社は、次のような方法によりすでに正当な残業代を支払っている、と主張することがあります。

    ・上限設定をしている場合
    毎月の残業時間の上限を決めているケースです。たとえば、毎月10時間の残業まで支払うなど。

    ・定額設定をしている場合
    実際の残業時間にかかわらず固定残業代を支給しているケースです。たとえば、毎月10時間分の残業手当がついている、など。

    ・手当に残業代を含めるとしている場合
    毎月支給する手当に一定時間分の残業代を含むとするケースです。たとえば、毎月の手当に10時間分の残業代を含むなど。

    このような方法を決めること自体は問題ありませんが、あらかじめ支払うと決めている残業代分を超えて残業した場合は、その超過分について残業代が支払われる必要があるため、何時間分がすでに支払われていて何時間超過しているのかを把握する必要があります。

3、残業代請求に有効な証拠とは?

残業時間が証明できるものであれば、証拠となりえます。タイムカード、労働時間管理ソフト、業務日誌、業務報告書、シフト表などは有力な証拠となります。また、会社のメールアドレスを使用した業務のメール履歴や、会社から送ったFAXの履歴なども、業務を実施していた時間を証明し得る証拠になります。
また、パソコンのログインログオフ時間、入退出記録、防犯カメラ映像、会社建物の管理人証言なども、証拠のひとつとなり得ます。
さらに、本人の手帳や日記などのメモ、記録なども、証拠として利用することが可能です。ただし、請求者本人が作成したものである点で信用性が低いと見られやすいですから、それを補完する(裏付ける)証拠も必要となるでしょう。しかしながら、客観的な証拠が十分に集められない場合には、このような労働者自身の労働時間管理は助けになります。
サービス業の場合は、閉店後の清掃、会計、翌日の準備、サービスの練習などがサービス残業となりがちですので、すでに述べたような残業した証拠を確保しておくことが請求の際重要になります。
未払い残業代を算出するには、労働時間の他に、各種の労働条件を確認しなければなりません、そのため、労働契約書、就業規則、給料明細なども用意する必要があります。

4、証拠はどのように集めるのがよいか?

  1. (1)証拠は自分でそろえるのがベスト

    会社に未払い残業代を請求すると決意した場合、請求者自身が事前に証拠集めをしておくことが必要です。残業代請求に必要な証拠には、タイムカードなど会社管理下にあるものも多く存在します。そのため、請求後に入手しようとしても、容易に入手できなくなる可能性が高くなるからです。

  2. (2)勤務記録を自分で収集できない場合は?

    厚生労働省の通達は、「使用者(会社)は、労働時間の記録に関する書類を3年間保存しなければならない」と定めています。したがって、多くの場合は、会社に勤務記録が保管されていることになります。
    そこで、会社に勤務記録などを開示させたうえで、未払い残業代を算出し、請求していくという方法もあります。ただし、会社が全く開示に応じないこともあり得ます。そのようなときは、労働基準監督署(労働・雇用問題の解決を任務とする行政機関)に相談して会社に勤務記録などを開示するように促してもらう方法や、証拠保全という手続きにより、裁判所から勤務記録などの開示を求める命令を出してもらう方法などがあります。
    サービス残業が当たり前となっている場合、会社にも正確な勤務記録が存在しない可能性がありますから、毎日勤務時間をメモするなど、自分で作成できる証拠を可能な限り準備しましょう。

5、残業代請求で注意するべき点

  1. (1)請求は過去2年分まで

    労働基準法により、未払い残業代の請求は過去2年分までしかできません。未払いが長く続いている場合は、一刻も早く手続きを進めることが必要です。請求をする際には、郵便局が内容を証明してくれる内容証明郵便を利用することがおすすめです。

  2. (2)請求の進め方

    請求の進め方として、会社との任意の話し合いにより解決できればそれに越したことはありません。しかし、話し合いによる解決が難しいケースは多く、その場合は労働基準監督署へ相談する、または、労働審判や裁判により解決することになります。
    労働審判とは、労働審判官などのリードにより当事者双方の話し合いによって紛争解決を図る手続きで、裁判と比べて解決までの時間が短く、時間的金銭的に余裕のない労働者のために設けられた制度です。アプローチの方法はいくつかありますので、話し合いによる解決が難しいと判断した場合は、弁護士などに相談するのがよいでしょう。

6、まとめ

これまでみたとおり、会社に対して未払いの残業代を請求することを考えた場合、重要になるのは労働時間を把握するための証拠です。証拠の有無や客観的な正確性が基準となり、請求の可否や請求可能となる金額が決まるといっても過言ではないでしょう。

未払いの残業代があるかもしれないので話を聞きたい、まさに会社と交渉しているが話が進まない、手持ちの資料で話ができるのかわからないなど、残業代の請求でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスまでご相談ください。川越オフィスの弁護士が、証拠収集を含め未払いの残業代回収に全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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