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損害賠償請求できる? ネット書き込みを削除するための4つの方法とは

2019年12月18日
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損害賠償請求できる? ネット書き込みを削除するための4つの方法とは

埼玉県内で、15歳の少年に対するいじめがエスカレートし、少年の同級生らがインターネット上で少年の実名をあげて誹謗中傷をする投稿が多数なされた、いわゆる「ネットいじめ」の事件について、平成30年12月10日、東京地方裁判所は、実名やあだ名の書き込みがプライバシーの侵害に当たると認め、プロバイダ業者に対し、発信者情報を開示すべき旨の判決を下しました。

この判決により投稿者が特定されれば、名誉毀損などの損害賠償請求が可能となります。このように、インターネットの悪質な書き込みに対して法的に毅然とした対応を取れば、書き込みをした犯人を特定して削除や損害賠償を求めることも不可能ではありません。

そこで、今回は、インターネットの書き込みを削除する方法と、損害賠償請求について、弁護士が解説します。

1、ネットの悪質な書き込みがもたらす悪影響とは

今やインターネットは小さな子どもから老人まで匿名で自由に書き込みができる空間です。そのためか、悪質な誹謗中傷やデマ、悪口などが書き込まれることが少なくありません。ここでは、ネットに書き込まれる悪質な投稿が、個人や企業に与える影響を解説します。

  1. (1)ネットの悪質な書き込みが個人に与える影響

    まず、あなたの個人名が挙げられて誹謗中傷やデマを書き込まれた場合、あなたの生命、身体、財産などに危険が及ぶ可能性があります。本名が特定されてしまうと、住所や勤務先まで判明してしまうことがありますので、インターネット上だけでなく、現実の世界でもつきまとい等の被害にあうケースもあるでしょう。

    また、あなたの実名が挙げられて誹謗中傷されることで、将来の就職活動や結婚、友人関係にも大きな影響を与えることがあります。書かれていることが事実無根であっても、自身の社会的評価の低下につながり、あなたは希望する会社に就職したり、好きな人と結婚したりすることができなくなるかもしれません。

    また、本名がさらされていなくても、あなた自身のSNSなどに誹謗中傷や悪口が連日書き込まれ続けることで、精神的に疲弊してしまい、精神病などを発症するといったリスクもあります。

  2. (2)ネットの悪質な書き込みが法人に与える影響

    会社などの法人について悪質な書き込みをされた場合、まず懸念されるのが風評被害です。事実無根の書き込みであっても、企業の信用が低下し、客足が遠のいたり取引先が減少したり、商品が売れなくなって利益が減少したりする可能性があります。
    また、上場企業の場合は株価が下落してしまうという被害が発生することも考えられます。

    また、悪評が広がることにより採用活動にも支障をきたし、企業の運営に必要な人材が確保できなくなるといった事態もあるかもしれません。

2、ネットの書き込みを削除させるための4つの方法

インターネットの書き込みの削除を、サイトの運営会社に依頼をすることができる場合があり、その方法は4種類あります。ここでは各手続きについてわかりやすく解説していきます。

  1. (1)ウェブフォームなどでの削除依頼

    まず、個人でも法人でも、難しい知識がなくても対応できるのがウェブフォームなどでの削除依頼です。サイトに削除を依頼するためのフォームなどが用意されている場合に、それを利用する方法です。

    依頼の仕方としては、メールソフトが立ち上がり入力するものや、独自のフォームに指定事項を入力するもの等があります。
    手軽に削除依頼をすることができ、費用もかからないというメリットがありますが、すぐに削除してもらえなかったり、削除どころか連絡もなく放置されてしまったりすることもあります。

  2. (2)弁護士によるウェブフォームでの削除依頼

    (1)のウェブフォームでの削除依頼を弁護士が行う方法です。削除依頼に慣れている弁護士であれば、削除を要求する理由の記載や、該当する箇所の特定などを適切に行うことができるので、より説得力のある削除依頼を作成することができます。

    また、サイトの管理人や管理者によっては、弁護士名で削除依頼を行うことで、個人の削除依頼よりも素早く対応することも期待できます。

  3. (3)ガイドラインによる削除対応

    インターネットの書き込みについては、通称「プロバイダ責任制限法」に基づくガイドラインが存在するので、ガイドラインに従って「送信防止措置依頼」をすることができます。

    その方法としては、まず、サイトの管理者やプロバイダに「依頼書」を郵送します。管理者等が依頼書を確認して、発信者に削除の可否を問い合わせ、回答がなければ7日以内に削除します。発信者が削除に同意しないと回答したり、反論したら、削除するかどうかは管理者やプロバイダが判断します。

    依頼書には、削除すべき理由等を記載する欄があるので、適切に記載することで削除依頼の成功の可否が左右されることもあります。

  4. (4)法的手段による削除

    ウェブフォームやガイドラインによる削除依頼に応じてもらえない場合は、裁判所に対し、記事の削除を求める仮処分の申し立てを行うという方法があります。仮処分は、裁判よりも早期の解決が見込める手続きですが、専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談するとよいでしょう。

3、ネットに悪質な書き込みをした犯人に損害賠償請求する2ステップ

インターネットに悪質な書き込みをした犯人に損害賠償請求するために必要な手順を解説します。


●発信者情報開示請求によって犯人を特定
悪質な書き込みを行った犯人に対して損害賠償請求を行うためには、まずは犯人を特定しなければなりません。Facebookのように、実在の人物とリンクしやすい媒体での書き込みであれば、特定はある程度容易ですが、完全匿名の掲示板やSNSの場合、インターネット上の情報だけで特定することは困難です。

その際は、プロバイダに対して「発信者情報開示請求」を行います。発信者情報開示請求とは、誹謗中傷するような投稿を行った発信者の住所や氏名、電話番号などの情報の開示を求める手続きです。

発信者情報開示は誰でもできる手続きですが、裁判を起こさずに情報開示請求を行っても開示に応じるケースは多くありません。請求に応じなければ、裁判上の請求手続きをとることになります。

●損害賠償請求を通知し、応じなければ訴訟を提起する
犯人が特定できたら、損害賠償請求を行う旨を通知しましょう。損害賠償請求自体は個人でも可能ですが、個人名で通知しても応じる可能性は低く、訴訟を提起しても相手方の弁護士と対等に渡り合うことは困難なので、できれば弁護士に代理人となってもらうことをおすすめします。

相手がすんなりと請求を認め、慰謝料等を支払うのであれば早期解決が望めますが、支払いを拒否されて裁判を起こした場合、判決が出るまでに1年以上の歳月を要することが少なくありません。

4、ネットの書き込み削除はどこに相談すべきか? 書き込み削除代行業者について

「インターネット 書き込み 削除」と検索すると、弁護士事務所の公式サイト以外にも書き込み削除代行業者のサイトもヒットすると思います。「弁護士=費用がかかる」というイメージがあるので、削除代行業者に依頼したほうが安く済むのではないかと考えがちですが、削除代行業者に依頼する場合、注意が必要です。

なぜならば、弁護士資格を持たないある削除業者との削除依頼契約を無効とした裁判例が出ているからです(東京地方裁判所平成29年2月20日判決)。削除代行業者は弁護士ではないため、報酬をもらって被害者の代わりに削除依頼をすることは「非弁行為」という違法行為となります。そもそも、被害者を代理して削除依頼をする資格を持っていないからです。

つまり、削除代行業者に削除を依頼して、削除代行業者がサイト管理人等に削除依頼をしても、その削除依頼が法的に無効となる場合があり、単に自分の個人情報を削除代行業者やサイト管理人等に提供しただけということになりかねないのです。

また、削除依頼後、損害賠償請求等をすることも考えているのであれば、損害賠償請求等については、当然ながら削除代行業者は対応できません。

したがって、削除対応から損害賠償請求等まで対応できる弁護士に依頼することをおすすめします。

5、まとめ

インターネット上に書き込まれた誹謗中傷は、時に、想定以上に大きな被害をもたらすことがありますが、経験豊富な弁護士に依頼することで、被害の拡大を防げる場合があります。インターネットの悪質な書き込みの拡散防止は、時間との戦いとなるでしょう。ベリーベスト法律事務所 川越オフィスであれば、できる限り迅速に対応いたします。ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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