0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

旦那の朝帰りは離婚理由になる? 離婚を考えたときに知るべきこと

2023年06月06日
  • 離婚
  • 離婚
  • 旦那
  • 朝帰り
旦那の朝帰りは離婚理由になる? 離婚を考えたときに知るべきこと

夫(旦那)が朝帰りを繰り返しており、理由を聞いてもはぐらかすばかりで具体的に教えてくれない場合には、不倫や浮気をされているかもしれないと不安になるものでしょう。

また、朝帰りが続くせいで夫が家事や育児を手伝ってくれないことに不満を抱く方も多くいらっしゃいます。今後も朝帰りが続くようであれば、夫との離婚も真剣に検討する必要があるでしょう。

本コラムでは、朝帰りを理由とする離婚の可否や離婚を決意した場合の準備などについて、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。

1、「旦那の朝帰り」を理由に離婚することはできる?

まず、そもそも夫(旦那)の朝帰りを理由に離婚することができるのかどうかについて解説します。

  1. (1)離婚するための三種類の方法

    法律上、配偶者と離婚するための方法は三種類存在します。

    ① 協議離婚
    協議離婚とは、夫婦の話し合いにより、離婚の可否や離婚条件を決める方法です。
    話し合いによって合意ができた場合には、離婚届に必要事項を記入して、市区町村役場に提出することで離婚が成立します。

    協議離婚はもっとも一般的な方法であり、離婚をする夫婦の多くは、この協議離婚によって離婚をしています

    ② 調停離婚
    夫婦の話し合いでは解決できない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行うことになります。

    協議離婚と同じく離婚調停でも話し合いによって離婚の合意を目指すことになりますが、夫婦の間に調停委員という第三者が介入することにより、当事者だけでは難しい問題も解決できる場合があります。

    ③ 裁判離婚
    調停でも解決できない場合には、最終的に、裁判所に離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、裁判官が離婚の可否を判断するため、相手が離婚に反対していても離婚を認めてもらえる可能性があります。

    ただし、裁判離婚をするには、以下のような法定離婚事由が必要になります

    • 配偶者の不貞行為
    • 配偶者からの悪意の遺棄
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
    • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由
  2. (2)朝帰りを理由とする離婚の可否

    以下では、三種類の離婚方法について、配偶者の朝帰りを理由に離婚できるかどうかを説明します。

    ① 協議離婚
    協議離婚では、夫婦の話し合いによって合意ができれば、どのような理由でも離婚をすることができます。

    したがって、夫の朝帰りが離婚の理由であっても、夫が離婚に納得しているのであれば離婚できます

    ② 調停離婚
    協議離婚と同じく調停離婚も基本的には話し合いの手続きであるため、夫が離婚に応じてくれるのであれば、離婚の理由については問われることはありません。

    ③ 裁判離婚
    裁判離婚では、法定離婚事由がなければ離婚をすることができません。
    「配偶者の朝帰り」そのものは、民法が定める法定離婚事由には該当しません。

    ただし、夫が浮気や不倫などをしている場合には「不貞行為」に該当する可能性があります
    また、朝帰りが繰り返されることによって家庭生活に困難が生じている場合には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性もあるのです。

2、朝帰りの理由が不貞行為の場合

夫が朝帰りを繰り返す場合、家の外で他の相手と浮気や不倫をしている可能性があります。
もし、夫が肉体関係を伴う不貞行為を行っている場合には、法定離婚事由に該当して、訴訟によって離婚することができます。

  1. (1)不貞行為は法定離婚事由にあたる

    不貞行為とは、配偶者以外の異性との間で性的行為をすることをいいます。
    いわゆる「不倫」の大半は不貞行為にあたる、といえます。

    不貞行為は、民法770条1項1号で定められている法定離婚事由のひとつです。
    したがって、別の女性と不倫をしていたことが朝帰りの理由だった場合には、夫が離婚を拒否していたとしても、裁判を起こせば離婚が認められる可能性が高いでしょう
    また、夫の不貞行為を理由に離婚をする場合には、夫や不倫相手に対して離婚慰謝料を請求することもできます。

  2. (2)不貞行為を理由に離婚をする際には証拠が重要

    不貞行為を理由に離婚をする場合には、不貞行為を証明するための証拠が重要になります。
    夫が不貞行為を否定している場合には、妻の側で不貞行為の存在を立証していかなければなりません。

    十分な証拠がない状態で「不倫しているでしょう」と問い詰めてしまうと、夫によって証拠が隠滅されるリスクもある点に注意してください
    不貞行為を証明する証拠としては、以下のようなものがあります。

    • 性行為をしている動画
    • 裸で抱き合っている写真
    • ホテルや不倫相手の自宅に宿泊したことがわかる写真
    • 夫と不倫相手とのメッセージのやり取り
    • 夫が不倫の事実を認めた際の会話の録音
    • 夫が不倫の事実を認めたという内容の誓約書
    • 探偵事務所の浮気調査

3、離婚を決意したら準備しておくべきこと

離婚を決意したら、以下のような準備を進めていきましょう。

  1. (1)住まいの確保

    離婚をすれば夫婦は別々に生活をすることになります。
    離婚して自宅を出ていくことになった場合には、次に住む場所を確保しておかなければ、生活が困難になるおそれもあります。

    経済的に余裕がない方は、実家にしばらく住まわせてもらうことも検討しましょう。
    実家が遠方などの理由で頼ることができない場合には、早めに住まいを確保しておくことが、とくに重要になります

  2. (2)収入の確保

    離婚までは旦那から生活費をもらうことができますが、離婚後には夫婦は他人同士になりますので、生活費は自分でまかなうことになります。
    とくに専業主婦の方である場合には、そのままの状態では生活していくことが困難である場合が多いため、新たに仕事を探すなどして、離婚後に収入が得られるめどを立てておきましょう
    また、仕事が見つかったとしてもすぐに給料が支払われるわけではありませんので、当面の生活費としてある程度のお金を確保しておくことも大切です。

  3. (3)希望する離婚条件をまとめる

    離婚する場合には、離婚や親権だけでなく、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などの離婚条件も同時に取り決めることが多いです。

    離婚の話し合いをスムーズに進めるためには、これらの離婚条件について、自分の希望をまとめておくことが大切です
    また、養育費や慰謝料などの金額には、適正な相場があります。
    あまりに相場からかけ離れた条件を提示すると相手が支払いを拒否したり離婚の話し合いに応じてくれなくなったりするなどのトラブルが生じるおそれがあるため、話し合いを行う前にあらかじめ調べておきましょう。

  4. (4)離婚後の姓を考える

    夫との結婚によって姓を変更した女性は、離婚時に、そのままの姓を名乗り続けるか旧姓に戻すのかを選択することができます。

    離婚によって原則として旧姓に戻ることになりますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することによって、婚姻中の姓を名乗り続けることもできます。

4、離婚の話を進めることが難しい場合は弁護士に相談を

夫と離婚の話し合いを進める場合には、前もって弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)離婚の話し合いを弁護士に任せることができる

    夫婦間で話し合おうとしても、どうしても感情的になってしまい、スムーズに交渉するのが難しい場合があります。
    とくに、夫からDVやモラハラを受けている場合には、離婚を切り出すことで相手が逆上する可能性にも注意しなければいけません。

    弁護士に依頼をすれば、夫との話し合いを代行してもらうことができます
    当事者同士では難しい話し合いでも、弁護士が窓口になることでお互い冷静になって話し合いを進められる可能性があります。

  2. (2)有利な条件で離婚できる可能性が高くなる

    離婚するにあたっては、親権のみならず、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、面会交流などの条件も同時に取り決めることが多いです。
    しかし、一般の方では、どのような条件が適正であるか判断できず、相手から提示された不利な条件に応じてしまうおそれもあります。

    弁護士であれば、離婚に関する豊富な知識や経験を有しているため、個別具体的な事案に応じた適切な離婚条件を判断できます。そして、相手との交渉によって有利な条件も認めさせやすくなります。
    お金に関する条件についても相場をふまえながら適切に交渉することができるため、前もって弁護士に依頼しておけば、離婚後の経済的不安も緩和されるでしょう。

  3. (3)離婚協議書の公正証書化もサポートできる

    夫との話し合いによって離婚が成立した場合には、話し合いで定めた条件を離婚協議書にまとめることが大切です。
    口頭での行為で終わらせてしまうと、後日に「言った」「言わない」の水掛け論になってしまうおそれもあるため、合意内容は必ず書面に残しておきましょう。

    弁護士であれば、将来にトラブルが起こらないような内容で離婚協議書を作成することができるだけではなく、お金の支払いをより確実なものにするために離婚協議書を公正証書化することについてもサポートできます

5、まとめ

夫(旦那)が朝帰りしているという理由だけでは、裁判による離婚は難しいでしょう。
しかし、朝帰りの理由が不貞行為だった場合には、そのことを理由に離婚が認められる可能性があります。

不貞行為を理由にして離婚するためには、夫が不倫をしているという事実を立証する証拠が必要になります。
必要な証拠の集め方や離婚条件などに関する交渉については、弁護士に相談してアドバイスやサポートを受けましょう。
離婚でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご連絡ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

川越オフィスの主なご相談エリア

川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、狭山市、飯能市、所沢市、入間市、ふじみ野市、富士見市、志木市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、朝霞市、和光市、東村山市、さいたま市、さいたま市西区、上尾市、東松山市、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡ときがわ町、大里郡寄居町

ページ
トップへ