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露出で逮捕されるとどうなる? 問われる罪や罰則、逮捕後のことを解説

2018年11月12日
  • 性・風俗事件
  • 露出
  • 逮捕
露出で逮捕されるとどうなる? 問われる罪や罰則、逮捕後のことを解説

露出事件によって逮捕される事例は、日本全国のどこでも発生しています。川越市においても、2018年7月22日、男性に下半身を見せつけられたという情報が寄せられ、注意喚起されました。

露出は、見せるだけといえばそのとおりのため、他人へ身体的な危害は加えません。しかし、目撃者にとっては精神的なダメージを受けますし、治安の面からも、地域の方々を不安にさせるものです。残念ながら私たちにとって身近な犯罪と言えるでしょう。

しかし、実際に露出行為に及んだ場合、最終的にどのような罪に問われ、処罰を受けるかをご存じの方は少ないでしょう。そこで今回は、露出とはどのような犯罪であるかを、川越オフィスの弁護士が解説します。

1、露出はどのような罪に問われる犯罪?

露出行為は、露出する場所や見せた部位、行為の悪質性などによって、適用される法律が異なります。
まずは、それぞれの法律と根拠を解説します。

  1. (1)埼玉県の迷惑防止条例違反

    「迷惑防止条例」とは、全国の都道府県ごとに定められた、痴漢行為やダフ屋、客引き、暴走行為など、加害により迷惑を受ける可能性がある行為を取り締まる条例です。各都道府県によって条例の名称が異なり、埼玉県では「迷惑行為防止条例」が正式名称となります。地域ならではの規制や罰則が設定されていることもありますが、おおむね全国共通の内容と考えてよいでしょう。

    埼玉県迷惑行為防止条例の第2条では、粗暴行為やわいせつ行為の禁止を規定しています。埼玉県下における露出行為は、同条4項に規定された「人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」を根拠に迷惑防止条例違反に該当すると判断される可能性があります。

    条例違反だからといって「刑罰が科されない」、「前科がつかない」、というわけではありません。当然、有罪になれば罰則が科されますし、前科がつきます。なお、迷惑防止条例違反に該当する露出として逮捕され、有罪となったときは、同条例の第12条1項1号に規定された「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」の内容どおりの処罰を受けることになります。

    なお、同種の犯行を繰り返し行っている「常習犯」である場合、さらに処罰が重くなります(同条2項)。

  2. (2)軽犯罪法違反

    露出行為は「軽犯罪法」によって罰則を受ける場合もあります。軽犯罪法は、比較的軽微な罪を取り締まるための法律です。そのため、規定されているのは、「立ちション」「のぞき」「空き家への不法侵入」など、一般常識から外れた行為が中心となります。

    露出行為が軽犯罪法違反として処罰対象となるのは、軽犯罪法第1条20項に規定された「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に該当した場合です。
    法定刑は、「拘留又は科料」となります(軽犯1条柱書)。「拘留」とは30日未満の身体拘束、「科料」は1万円未満の金銭徴収です。

  3. (3)公然わいせつ罪

    「公然わいせつ罪」は、刑法第174条に規定される犯罪です。「公然とわいせつな行為をした」者がその罪に問われます。具体的には、性器の露出や野外での性行為などが該当し得ます。

    公然わいせつ罪は、性的道徳秩序の維持を目的としており、誰もいない場所で露出行為をしたとしても、そこが公共の場所などの不特定または多数の人に見られる可能性のある場所であれば、公然わいせつ罪に当たる場合があります。

    したがって、たとえば、次のような行為は、公然わいせつ罪に当たる可能性があります。

    • 誰もいない深夜の公園を全裸で徘徊。
    • ストリップショーを主催した。
    • インターネットを用いて自身の性行為を動画配信した

    公然わいせつ罪を犯した場合、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法第174条)に処されます。条例違反や軽犯罪法違反の露出行為で罰せられるケースと比べ、科される刑罰はもっとも重くなります。

2、露出行為により逮捕されるとどのくらいの期間拘束される?

  1. (1)警察によって拘束される期間

    逮捕されると、警察によって最長で48時間の拘束を受けます。この時間内に、警察は、「事件や被疑者の身柄を検察に送致するべきかどうか」を判断するのです。

  2. (2)検察によって拘束される期間

    警察から送致を受けた検察は、送致をうけてから24時間以内に、さらに身柄を拘束し続ける「勾留(こうりゅう)」を行う必要があるかどうかを判断します。勾留が裁判所によって認められた場合は、10日から最長20日間の身体拘束を受けることになります。身体拘束を受けている間は、帰宅することはできません。

    被疑者を勾留している間、起訴するか不起訴とするかを検察が判断します。「起訴」された場合は、刑事裁判を通じて罪を問われ、有罪となれば刑罰を受けることになります。「不起訴」の場合は、身柄の拘束は解かれ、罪を裁かれることはありません。つまり、不起訴のときは前科がつかないということです。

3、逮捕されたらすぐに弁護士へ相談しよう

このように、逮捕された場合には、長期にわたり身柄が拘束される可能性があります。仕事や学業に影響が出てしまう可能性を否定できません。

そのため、身体拘束を受けた場合には、通常、不起訴処分の獲得とともに、早期の身柄解放を目指すことになります。しかし、これを個人だけで対応していくことは、非常に難しいものです。万が一逮捕されてしまったときや、逮捕の不安があるときは、刑事事件の対応経験が豊富な弁護士に相談することを強くおすすめします。

  1. (1)罪を認めているときのサポート

    逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間は、家族であっても面会したり、電話で話したりすることが制限されます。そこで、自由に本人と接見することができる弁護士に依頼することで、家庭や職場、学校などへの連絡を行ったり、捜査への対応方法をアドバイスしたりすることが可能となります。

    そして、被害者がいる場合は、示談の成立を目指します。示談とは、当事者同士の話し合いによって事件を民事的に解決するものですが、刑事事件においても、被害者感情は重視され、起訴・不起訴の判断や、量刑、釈放の可否に、「示談成立」という事実が与える影響は大きいのです。

    性犯罪では、被害者は、加害者との直接の話し合いを避ける傾向があります。しかし、弁護士に依頼することで、示談交渉をスムーズに進められるケースが多く、早いタイミングで示談が成立すれば、不起訴処分を得られる可能性が高まります。

    「露出」は性犯罪にも分類される行為です。自らの欲望に負けて罪を犯してしまった方には、常習とみなされるほど、露出を繰り返してしまうケースもあります。罪を犯した場合の刑の重さは、反省の度合いや再犯の可能性によって増減します。前科があるケースや、反省の色が全く見られないケースでは、通常、処分が重くなります。

    そこで、弁護士は、反省していること、再犯の可能性が低いことなどを捜査機関に説明し、不起訴の獲得を目指します。具体的には、反省文を書かせる、家族などの身近な人物に監督してもらう約束を取り付けるなどの弁護活動を行います。露出への依存性がみられる場合には、カウンセリングなどの治療を行う施設を紹介することもあるでしょう。

  2. (2)無罪を主張するときのサポート

    前述のとおり、逮捕後の72時間は、身近な人と話をすることもできなくなります。そのような状況で厳しい取り調べを受ければ、身に覚えがない犯罪を自白してしまうこともあるかもしれません。自白調書は裁判上の証拠として使用されます。嘘の自白によって、裁判で無罪を獲得することが非常に困難になってしまうおそれがあるのです。

    しかし、弁護士に依頼していれば、弁護士が心の支えになり、厳しい取り調べにも耐えられる可能性が高まります。頻繁に接見し、捜査に対応するためのアドバイスをすることは、弁護士が担う弁護活動の中でも、非常に重要なものです。

    また、弁護士は、被害者や目撃者の供述に間違いや虚偽が含まれている可能性を探ります。目撃者から改めて話を聞いたり、被害者の供述する被害状況を再現したりして、依頼者に不利な供述を覆すことを目指します。

4、まとめ

露出は、他人を不快な気持ちにさせる性犯罪の一種です。目撃情報や防犯カメラの映像をもとに、事情聴取を受けたり、逮捕されたりすることがあります。もし、自らの欲望に負けて露出行為をしてしまい、後悔されているのであれば、将来への影響を最小限に抑えるよう、一刻も早く、状況に適した対応を行う必要があります。

一方で、身に覚えがないのに逮捕されてしまった……という方もおられるでしょう。その場合は、無罪を主張し続けなければ、前科がついてしまう可能性があります。

どちらの場合であっても、まずは弁護士にご相談ください。特に、逮捕から勾留が決まるまでの間は、家族や友人等と話ができる機会は原則として制限されます。自由に接見することができる唯一の存在である弁護士の力を借りることが、必要不可欠といえるでしょう。

逮捕の可能性がある、警察に呼び出されたなどの段階であっても、少しでも早いタイミングで相談することで、今後の見通しを立てることができるようになり、日常生活への影響をより小さく抑えられるといったメリットが期待できます。川越近辺で刑事事件についてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスへご相談ください。刑事事件の経験が豊富な弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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