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再逮捕されると罪が重くなる? 再逮捕が行われるケースと対応を解説

2022年10月27日
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再逮捕されると罪が重くなる? 再逮捕が行われるケースと対応を解説

令和4年3月、建造物侵入と窃盗の容疑で17歳と14歳の少年2人が「再逮捕」されました。この少年2人は、同年2月に川越市内の商店に侵入して現行犯逮捕されており、さらに同月中に川越市内の農機具などを扱う会社事務所に侵入して現金を盗んだ容疑で再逮捕されたようです。

刑事事件の報道に目を向けると、この事例のように「再逮捕」という用語が登場することがあります。

本コラムでは、ベリーベスト法律事務所川越オフィスの弁護士が、「再逮捕」がどのような手続きであるのか、再逮捕されやすいケースや再逮捕された場合の罪の重さなどについて解説します。

1、「再逮捕」とは?

「逮捕」とは、犯罪の疑いがある者について、逃亡や証拠隠滅を防ぐために一定期間身柄を拘束する強制処分です。
以下では、この定義をふまえながら、「再逮捕」の意味や考え方について解説します。

  1. (1)原則、再逮捕は禁止されている

    わが国の法律では、同一事実、つまり「同じ容疑」での逮捕が許されるのは一度限りです
    同一事実での逮捕を何度でも許していると、理論上は半永久的に身柄拘束を受けてしまう恐れがあるためです。
    そのため、逮捕は一度限りとされているのです。

    ただし、逮捕手続きに重大なミスがあり、「いったんは釈放したうえで、改めて正しい手続きで逮捕する」などの特殊なケースにおいては、同一事実での逮捕が可能になります。
    刑事訴訟法第199条3項でも、「同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求またはその発付があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない」と明記されています。
    同一事実での再逮捕は原則として禁止されていますが、「例外的に認められる場合もある」と法律で規定されているのです

  2. (2)一般的に使われている「再逮捕」の意味

    ニュースなどで「再逮捕がおこなわれた」と報道される場合、その多くは、上記(1)と異なり、「ある犯罪の容疑で逮捕された者を、別の容疑で連続して逮捕すること」を指しています
    例えば、最初の逮捕から続く身柄拘束の期限が満了したのとほぼ同時に別の容疑で逮捕された場合には、「再逮捕」と報道されることが一般的です。
    以下では、この意味での「再逮捕」を解説していきます。

  3. (3)再逮捕された場合の刑罰

    逮捕容疑が増えるわけですから、再逮捕された方としては、「増えた分だけ刑罰が重くなるのでは?」という不安に思う方も多いでしょう。

    しかし、再逮捕されたからというだけで刑罰が重くなるわけではありません
    たとえば、A容疑で逮捕され、B容疑でも再逮捕されたとしても、A容疑だけ起訴されて有罪となりB容疑は不起訴となった場合には、A容疑のみが処罰の対象となります。ただし、不起訴となったB容疑が余罪として「このような悪い事情もある」と扱われて、結果としてA容疑の量刑に影響する可能性はあります。

    また、A容疑とB容疑の両方で起訴されて有罪になった場合には、法定刑が重い一方の1.5倍が刑罰の上限となります。
    ただし、A・Bの法定刑の上限の合計を超えることはありません。

    • A・Bがそれぞれ詐欺罪の場合
    • 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役なので、A・B両方で起訴されると1.5倍の「15年以下の懲役」となります。

    • Aが恐喝罪、Bが暴行罪の場合
    • 恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料なので、恐喝罪の上限の1.5倍では両罪の上限の合計を超えてしまいます。
      したがって、このケースではA・B両方で起訴されると法定刑の上限の合計である「12年以下の懲役」となります。


    つまり、「再逮捕されたら必ず刑罰が重くなる」とは断言できないものの、罪数の関係から刑罰の上限が重くなるという不利益や、裁判官が量刑を判断する際に重い方に傾いたりする可能性はある、ということになります

2、再逮捕されやすいケース

以下では、再逮捕が行われやすい事例について解説します。

  1. (1)余罪が複数ある場合

    余罪とは、まだ捜査や起訴の対象になっていない犯罪事実の事を指します。
    余罪が複数ある場合、最初に逮捕された件とは別に、余罪について再逮捕される可能性があります

    • 同種の犯罪を繰り返していたケース
    • 連続した空き巣、常習的な万引き、長年にわたる業務上横領などは、被害が特定された1件を逮捕本件として、残りの余罪で再逮捕されるケースが多々あります。

    • 被害者が多数のケース
    • 一連の犯行のなかで被害者が複数になった場合も、再逮捕されやすいでしょう。たとえば、オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件では、被害者ごとに立件されるので再逮捕の危険が高まります。

    • 薬物事犯のケース
    • 覚醒剤のように所持も使用も禁止されている違法薬物の事件では、まず所持を逮捕本件として、その後の鑑定結果などから使用でも再逮捕されるという流れが一般的です。
  2. (2)重大事件の場合

    特に殺人事件では、まず被害者の遺体を遺棄した容疑で逮捕して、取り調べなどの捜査を通じて殺人も立件して再逮捕するといった手法がとられることがあります。
    事件が発覚した時点で「本当に容疑者が殺害したのか?」という点に疑念があるうえに、殺人事件の捜査は難しく時間がかかるため、身柄拘束の期間を長く取る、というのが検察のねらいだと考えられるでしょう。

  3. (3)別件逮捕の場合

    別件逮捕とは、「逮捕要件を具備していないA容疑」とは別の「逮捕要件を満たしているB容疑」で逮捕して、その機会にA容疑を固める捜査手法をさします。
    別件逮捕は捜査手法として違法ですが、被疑者の身柄を拘束して、関係先を強制的に捜索する手段として、実際に別件逮捕が用いられているのが現状です。

3、再逮捕された場合の流れ

以下では、再逮捕がどのような流れで行われるのかについて解説します。

  1. (1)逮捕本件についていったん釈放される

    まず、逮捕本件となる事件について勾留が満期を迎える日までに、検察官は本件の「起訴」または「不起訴」を決めます。

    不起訴とした場合や、一時処分を保留するような場合、いったん釈放となるため、留置場から釈放される手続きを取ることになります。
    しかし、再逮捕の場合、捜査を担当している警察官が留置場に来て、「取調室に同行してほしい」と伝えられることになるのです。

  2. (2)再逮捕分の令状を示されて再逮捕される

    その後、再逮捕分の「逮捕状」が示されて、その場で逮捕されることになります。
    「不起訴や処分保留で釈放される」と思っていた被疑者にとっては、大きなショックとなるでしょう。
    そのため、再逮捕の見通しが濃厚な事件では、勾留満期を迎える少し前に再逮捕の予定があることが被疑者に告げられるケースも少なくありません。

  3. (3)逮捕後の手続きが改めておこなわれる

    再逮捕であっても、初回の逮捕と同じように逮捕後の手続きを進めます。

    まずおこなわれるのは「弁解録取」です。逮捕状に記載されている「事実の要旨」(どのような容疑で逮捕状が発付されるのか、の記載)について、弁解を述べる手続きです。
    次に、改めて、留置場への入管手続きが取られます。
    留置場へと収容されたうえで取り調べがおこなわれて、48時間以内に検察官へと送致されることになるのです。
    送致後は検察官による取り調べがおこなわれます。検察官の勾留請求が認められた場合、原則10日間の勾留を受けます。必要に応じて10日間以内の勾留延長を受けることもあります。

    逮捕・勾留による身柄拘束の期間は最長で23日間であるため、再逮捕を含めると1カ月を超える身柄拘束を受ける場合もめずらしくありません

4、再逮捕への不安があれば弁護士に相談を

再逮捕されてしまうと、身柄拘束の期間が長引いてしまううえに、刑罰が重くなるおそれもあります。
再逮捕の回避や処分の軽減を実現するため、速やかに弁護士に相談することをおすすめします

  1. (1)再逮捕の回避を目指した弁護活動が期待できる

    再逮捕されると、最長で23日間にわたる身柄拘束が最初から繰り返されてしまいます。
    長期間にわたって社会から隔離されてしまうので、家庭・会社・学校などへの悪影響は計り知れません。

    再逮捕を防ぐためには、余罪・別件の被害者に謝罪のうえ、被害弁償などを尽くす必要があります。
    しかし、被疑者の立場では、どの事件が余罪・別件となるのか予測が立てにくいうえに、被害者の連絡先もわからないといったケースも珍しくありません。
    弁護士のサポートを受けることで、捜査機関から、余罪・別件の被害者との橋渡しを受けられる可能性があります
    被害者との示談が成立して、被害届や刑事告訴が取り下げられれば、余罪・別件の立件が見送られる可能性が高まり、ひいては再逮捕の回避が期待できます。

  2. (2)処分の軽減を目指した弁護活動が期待できる

    再逮捕されたケースでは、複数の事件で起訴されて刑罰が加重されてしまう危険があります。
    単一の事件だけで起訴されたとしても、余罪の存在が指摘されることにより、裁判官の量刑判断が重く傾きやすくなるでしょう。

    処分の軽減を望むなら、逮捕本件だけでなく再逮捕された被疑事実についても、被害者への謝罪や被害弁償を尽くす必要があります。そして、「再び罪を犯すことがないよう誓約する」「家族などによる監督を強化する」などの対応が有効になります。
    しかし、逮捕された本人は動き回れない上、どのような対策が最善であるのか判断することは困難です。
    そのため、法律の専門家である弁護士のアドバイスは欠かせません

    また、再逮捕が繰り返されて身柄拘束が不当に長引いた場合は、供述の信用性を争うことにもなりえます。
    その際には、刑事事件の経験豊富な優秀な弁護士によるサポートが必須となるのです。

5、まとめ

「再逮捕」には2つの意味があります。
本来は「同一の容疑で再び逮捕する」という意味ですが、法律上は許されていません。
もうひとつは「ある容疑で逮捕された者を、別の容疑で再び逮捕する」という意味であり、
一般的にいう「再逮捕」とは後者を指します。
もし再逮捕された場合には、身柄拘束が長引いたり、複数の罪で起訴されて刑罰が重くなったりするおそれがあるのです。

再逮捕の回避や再逮捕後の処分の軽減を望むなら、弁護士のサポートは欠かせません。
再逮捕に関するお悩みへのアドバイスや対応は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にお任せください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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