上司に退職を勧められたら? 退職勧奨への対処法を弁護士が解説

2024年10月28日
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上司に退職を勧められたら? 退職勧奨への対処法を弁護士が解説

退職勧奨とは、従業員を自己都合退社(従業員が自らの意思で退職する合意退職)というかたちをとって辞めさせるために、会社が従業員に対して退職を促す行為です。
川越市が実施した令和3年度の労働基本調査によると、1年間に退職した34歳までの正社員のうち、もっとも多い転職理由は「転職」で50.8%、「会社理由/経営上の理由(会社都合)」による退職は1.5%と非常に少なく、退職者のほとんどが(解雇でない)自己都合退職であることがわかります。

退職勧奨自体はあくまで「お願い」であり違法ではありません。しかし、実際には、違法性の強い退職強要になっていたり、不当解雇といっても過言ではない状況になっていたりすることがあります。
この記事では、退職勧奨があった場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。


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1、退職勧奨とは?

    会社が従業員に対し退職を促す行為を一般的に退職勧奨と呼びます。退職勧奨は、あくまで「お願い」であり、強制力はありません。従業員の側としても、勧められた退職に応じる義務はありません。

    では、会社はなぜ退職勧奨を行うのでしょうか。法律上、雇用契約を維持し労働者を保護するため、従業員を解雇できる場合は非常に限定されています。会社としては、安易に解雇すると従業員から不当解雇として訴えられる可能性があるため、まずは従業員の方から辞めてもらえるよう「お願い」するのです。

  1. (1)解雇が認められるケース

    労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」と定めています。解雇できる場合は、おおむね次の3つのケースに分けられます。

    ・整理解雇
    会社の業績が思わしくなく経費削減のために人員カット(リストラ)をすることを整理解雇といいます。整理解雇が許されるケースとして、裁判例で次の要件が示されており、これらの条件を満たす場合にのみ整理解雇が認められます。

    1. ①人員削減の必要性があること
    2. ②会社が解雇を回避するための努力をしたこと
    3. ③人選が合理的であること(恣意的でないこと)
    4. ④手続きが相当であること(労働組合との間で協議・説明義務があるときはそれを実施すること)


    ・懲戒解雇
    会社の秩序を著しく乱した労働者に対して制裁として行われる解雇を懲戒解雇といいます。懲戒解雇が許されるためには、まず、使用者が就業規則で懲戒の種別(解雇、停職、減給、戒告など)と理由を定めて労働者に一般的に知らせておくことが必要です。その上で、具体的に解雇理由とされた事実が本当にあったのか、それが就業規則で定めた懲戒理由にあたるのか、その理由は解雇に相当するほど重大であったかなどが判断されます。

    ・普通解雇
    上記以外の解雇一般を普通解雇といいます。普通解雇の場合、就業規則に定められた解雇理由(遅刻欠勤などの勤務態度、勤務成績、職業上の適性・能力、違反行為など)にあたるか、あたるとしても解雇が相当なほどか、それまでの会社での前例・他の従業員と比較して解雇が相当かなどを踏まえて個別に判断されます。

  2. (2)退職勧奨も「退職強要」となれば違法の可能性が

    退職勧奨により従業員から退職届にサインをもらったとしても、そのやり方が著しく不当である場合、「退職強要」として違法な行為になります。
    たとえば、従業員が明確に退職を拒否しているにもかかわらず、退職勧奨を繰り返し執拗に行うような場合は、退職強要となり、違法と評価される可能性があります。

2、会社が使ってくる退職勧奨の手口

    退職勧奨は、従業員に自ら退職の意思表示をさせることを目的に行われるものですが、その手口はさまざまです。直接的に、「仕事が向いていないのではないか」、「環境を変える方がよいのではないか」、などとすすめる手口がある一方、急にノルマや業務量を増やす、逆に全く仕事を与えないなど、パワーハラスメントに該当するような行為により、従業員が会社を辞めたくなるように仕向ける手口もあります。

  1. (1)過度な退職勧奨(退職強要)の事例

    公立高校に勤務していた男性教員が、学校長らから早期定年による退職勧奨を受けた事例です。
    男性が退職に応じない旨を示したにもかかわらず、学校長らがその後も、20分から1時間半ほどに及ぶ面談を2、3か月間に10回以上もの頻度で行うなど執拗な退職勧奨を行ったケースについて、退職勧奨として許される限度を超えているとして、市の損害賠償責任を認めた事例があります。

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3、退職勧奨を受けた場合の対処法

    退職勧奨を受けた場合、会社を辞めたいかどうかによって対処法は変わります。

  1. (1)会社を辞めたくない場合

    ・即答は避けてしかるべき場所へ相談を
    退職勧奨を受けた場合、退職したくないのであれば、始めから拒否の姿勢を続けることが大切です。感情的に「辞める」と即答したりすることは避けましょう。会社は面談を録音している場合もあるため、「退職する」と発言すれば覆すことは難しくなります。何度も執拗な退職勧告を受けて困っている場合は、自己判断で答えず、弁護士、労働組合、労働基準監督署などに相談することが必要です。

    ・「退職強要」と思われたら証拠を準備
    執拗な退職勧奨は、「退職強要」として違法となる可能性があります。この場合、損害賠償金を請求することができます。裁判で争う場合には、退職強要を受けたことの証拠が重要になりますので、交渉の経緯(面談の日時や内容、メール履歴など)をまとめておくことが必要です。この際、面談を録音するボイスレコーダーがあると有用です。

  2. (2)会社を辞めてもいい場合

    ・退職勧奨に応じるメリットを考える
    条件によっては会社を辞めることも考えたいという場合、会社に対して、退職時の条件を書面で回答してもらい検討するとよいでしょう。自身に懲戒事由があるケースや、勤務態度や業績が問題になり退職勧奨を受けたケースであれば、解雇を受ける前に自主退職したほうが、メリットがある場合もあります。また、人員整理のための退職勧奨であれば、退職金が上積みされるなど、有利な金銭的条件を提示される場合もあります。なお、退職勧奨を受けて退職する場合、次の仕事や転職先との関係を踏まえ、休業(無職)期間が生じないようにしてもらえることもあります。

    ・雇用保険との関係では会社都合退職が有利に
    退職勧奨は、自己都合退職を促すために行われるため、退職するにあたっては自己都合退職として扱われるのが一般的です。もっとも、雇用保険との関係では、会社都合退職として扱われた方が、給付期間や支払い開始日との関係で有利になるという面があります。解雇事由がある際に退職勧奨を受けたような場合であれば、再就職の際履歴書に記載することに抵抗がなければ、会社都合退職として扱ってもらうことも一案です。

4、弁護士に相談するメリットは?

    退職勧奨を受けた場合に、弁護士に相談すると以下のようなメリットが得られます。

  1. (1)弁護士が行ってくれること

    弁護士が代理人になって、違法な退職勧奨を辞めるように内容証明郵便で会社に警告をしたり、会社と交渉し可能な限り有利な退職条件を引き出したりするよう対応します。
    また、すでに退職勧奨に応じてしまったとしても、実質的に退職強要といえる場合には、退職の意思表示の無効を主張したり、不当解雇に該当するとして争ったりできる可能性もあります。その場合に備え、違法な退職勧奨があったことを示す記録を準備しておきましょう。必要な証拠集めについても弁護士からアドバイスを受けられます。

  2. (2)弁護士費用について

    ・相談料
    弁護士との相談にかかる費用です。
    ベリーベスト法律事務所では気軽に相談いただくため、不当解雇・退職勧奨に関するご相談は初回相談60分無料です。

    ・着手金、弁護士報酬、事務手数料など
    詳細につきまして、当事務所ホームページの費用(費用|不当解雇を弁護士へ無料相談|ベリーベスト法律事務所)をご覧ください。

5、まとめ

退職勧奨は、それ自体違法なものではないとしても、会社側の都合により行われることが多く、やり方によっては違法になりうるものです。
退職勧奨を受けているが対処方法がわからない、自分が受けた退職勧奨は違法の可能性がある、などお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスまでご相談ください。労働問題の経験が豊富な弁護士が、退職勧奨への対処に全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています