【前編】結婚前の浮気が発覚! 離婚や慰謝料請求について弁護士が解説
- 離婚
- 結婚前
- 浮気
「平成29年版統計かわごえ」によりますと、川越市では1日あたり4.4組のカップルが結婚するのに対して1.5組の夫婦が離婚しています。離婚に至った背景は、離婚した夫婦の数だけ存在します。離婚の原因の主なものとして、浮気がありますが、結婚前の浮気が原因で離婚することもあるかもしれません。
結婚前の浮気が原因で離婚する事例は、結婚してからの浮気が原因で離婚に至った事例に比べるとレアケースといえるでしょう。そもそも、結婚後の浮気であればともかく、結婚する前の浮気を理由に相手方に対して離婚や慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。そのような疑問に対して、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が回答します。
1、結婚前の浮気を理由に慰謝料を請求するのは難しい?
一般的に浮気といわれる行為は、裁判などにおいては「不貞行為」と呼ばれます。不貞行為とは、多くの場合、配偶者のいる人が自由な意思に基づいて配偶者以外の人と性的関係を結ぶことをいいます。
不貞行為は、民法上の不法行為に該当する違法な行為であると考えられています。したがって、配偶者に不貞をされた夫婦の一方は、配偶者および不貞相手に対して、精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料を請求することができます。また、不貞行為は、裁判上で離婚が認められる要件の一つにもなっています。
法律上の婚姻関係とは、役所に婚姻届を提出・受理されており、民法上も戸籍法上も正式な夫婦関係にあることをいいます。法律上の婚姻関係にある夫婦に関しては、一方に不貞があれば、他方から慰謝料を請求することは可能といえます。
ところが、法律上の婚姻関係にないカップルに関しては、後述する内縁関係や婚約関係にある場合を除き、夫婦と同列に扱うことはできません。また、社会通念として恋愛は自由とされていますから、相手方が浮気をしていたとしても慰謝料を請求することは基本的に難しいと考えられます。
このように、浮気を理由とする離婚や慰謝料については、多くの場合、浮気をしていた時期に法律上の婚姻関係にあったか否かで請求できるかどうかが決まってしまいます。
2、結婚前の浮気に対して慰謝料の請求が可能なケース
では、相手方が浮気をしていたとしても、それが結婚する前のものであれば、相手方に何の請求もできないのでしょうか。
必ずしもそのようなことはありません。相手方が浮気をしていた時期に法律上の婚姻関係になかったとしても、あなたが相手方と次のような関係にあった場合には、相手方に対して慰謝料を請求することができる可能性があります。
-
(1)内縁関係にあった場合
婚姻届を提出していないため法律上の婚姻関係にあるとはいえなくとも、実態としては夫婦のように生活している男女の関係を「内縁関係」といいます。または「事実婚」という言い方もあります。
過去の事例から、内縁関係が成立する要件は、一般的に、次の2点とされています。- 男女双方に婚姻する意思があること。
- 共同生活、つまり同居して生計を一にしていること。
内縁関係にあったと認められると、法律上の婚姻関係にある夫婦と同様、慰謝料請求が認められる可能性があります。また、慰謝料請求の他に、財産分与が認められる可能性もあります。
-
(2)婚約関係にあった場合
婚約とは、一般的に、「男女が将来的に結婚することについて合意すること」をいいます。
婚約はあくまで婚約であり法律上の婚姻関係にはないため、相手方が浮気をしても慰謝料の請求は難しいと考えられがちです。しかし、そうとは限りません。婚約期間中の浮気を理由に、精神的苦痛に対する慰謝料の請求や婚約破棄が認められた判例は存在します。
婚約は当事者の口約束でも成立します。役所への届け出はもちろんのこと書面の取り交わしなど形式的な要件は必要とされていません。したがって、相手方が浮気をして慰謝料を請求する際に、浮気をされた時点で婚約中だったということを立証するのは難しいのですが、結納や互いの家族・友人などへの紹介、勤務先への届け出など、客観的に婚約関係にあったと認められる事実とその証拠があれば、婚約中だったということを立証できると思われます。
さらに、相手方の浮気を原因に婚約破棄する場合、慰謝料とあわせて結納費用や結婚式場の予約に際して支払った費用など、結婚に向けて支払った費用についても財産的損害として賠償されるかもしれません。
後編では、結婚前の浮気を理由に離婚する場合の手順について解説します。
>後編はこちら
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています