遺言書の無効を申し立てるには? 無効になるケースと方法を解説

2023年09月19日
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遺言書の無効を申し立てるには? 無効になるケースと方法を解説

遺言書は被相続人が生前からできる相続対策として利用されますが、遺言書の内容によっては、相続人としては納得ができないこともあります。

そのような場合には、遺言書の無効を申し立てることによって、遺言書の効力を否定できる可能性があります。遺言書が無効にできるケースに該当する場合には、申し立てを検討してみましょう。

本コラムでは、遺言書が無効になるケースと遺言書の無効を申し立てる方法について、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。

1、遺言書の無効が認められるケースとは

以下では、遺言書の方式の種類と、遺言書が無効になるケースについて説明します。

  1. (1)遺言書には三つの方式がある

    遺言書は、法律で定められた一定の方式に従って作成する必要があります。
    一般的には、以下の三種類の方式が利用されていますが、これらはいずれも「普通方式」と呼ばれます。

    ① 自筆証書遺言
    自筆証書遺言とは、遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名を自書し、捺印した遺言書です。
    紙とペンと印鑑さえあれば、いつでも作成することができますので、遺言書のなかでももっとも手軽に作成できるものだといえます。

    ただし、遺言書には厳格な要件があり、要件を欠く結果となると、遺言書全体が無効になります。
    専門知識を持たない遺言者が作成する自筆証書遺言は、無効になるリスクが高いという欠点があるのです。

    ② 公正証書遺言
    公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言書です。

    遺言書の作成にあたっては、証人2人以上の立ち会いや公証人への手数料の支払いが必要になるなどの手間がかかるというデメリットがあります。
    しかし、自筆証書遺言に比べて、形式面の不備によって無効になるリスクは少なく、また、公証人が、原本を保管するので、破棄・隠匿されるおそれもないというメリットもあります。
    確実に遺言内容を実現したいという場合には、公正証書遺言をおすすめします

    ③ 秘密証書遺言
    秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証役場で証明してもらうことができる遺言です。

    内容を秘密にでき、偽造を防ぐことができるというメリットがあります
  2. (2)遺言書が無効になるケース

    以下では、遺言書が無効になるケースを解説します。


    • 自筆証書遺言の書面に不備・不足があった

    自筆証書遺言は、全文、日付、氏名の自書と押印が必要になります。
    これらの要件のうちひとつでも欠いてしまうと、自筆証書遺言は無効になります。


    • 公正証書の証人が適切な人でなかった

    公正証書遺言の作成にあたっては、2人以上の証人の立ち会いが必要になります。
    証人になるのに特別な資格は必要ありませんが、以下のような人は証人になることができません。

    • 未成年者
    • 推定相続人や受遺者およびこれらの配偶者や直系血族
    • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人


    これらの人が証人になった場合には、公正証書遺言は無効になります。

    ただし、自筆証書遺言の要件を満たしている場合には、秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言としては有効な遺言書として扱われます


    • 遺言者に判断能力がなかった

    有効な遺言書を作成するためには、遺言者に遺言能力がある必要があります。

    遺言者が認知症で遺言書の内容を理解できないなどの状態であった場合には、そのような状態で作成した遺言書は無効になります。


    • 遺言が第三者に強要・偽装された

    遺言書は、遺言者が自分の意思で作成する必要があります。

    第三者から遺言書の作成を強要されたり、偽装されたりした遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言書とはいえません。
    そのため、そのような遺言書は無効になります。


    • 新たな遺言書が作成されていた

    遺言書が複数存在する場合には、一番新しい遺言書が有効な遺言書として扱われます

    したがって、新たな遺言書が見つかった場合には、古い遺言書は、無効となります。

2、遺言書の無効を申し立てる方法

以下では、遺言書の無効を申し立てる方法を解説します。

  1. (1)相続人による話し合い

    被相続人の遺言書が存在する場合には、原則として、遺言書の内容に従って遺産分割を進めていかなければなりません。

    しかし、相続人全員の合意がある場合には、遺言書の内容とは異なる遺産分割をすることができます
    そのため、まずは相続人全員で話し合いを行い、遺言書を無効にするかどうかを判断するとよいでしょう。

    ただし、遺言書の内容が特定の相続人に有利な内容であった場合には、当該相続人からの合意を得るのは難しいといえます。
    その場合には、次に説明する「遺言無効確認調停」または「遺言無効確認請求訴訟」という法的手続きによって、遺言の無効を申し立てる必要があります。

  2. (2)遺言無効確認調停の申立て

    遺言書を無効にすることについて相続人全員の合意が得られない場合には、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てます。
    遺言の無効に関しては「調停前置主義」がとられているため、まずは、調停を申し立ててからでなければ、原則として、後述する遺言無効確認請求訴訟を提起することはできません
    そこで、理論上は訴えがされた場合に、裁判所の職権で家事調停に付されることもあり得ます。ただし、裁判所が、事件を調停に付するのが相当でないと認めるときは、この限りでないとされています。

    調停での話し合いの結果、遺言書を無効にすることについてすべての相続人の同意が得られたら、調停は成立となります。

    調停成立により遺言は無効なものとして確認されることになるので、その後は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合っていましょう。

  3. (3)遺言無効確認請求訴訟の提起

    調停でも遺言書を無効にすることについて合意が得られなかった場合には、最終的に遺言無効確認請求訴訟を提起します。

    裁判では、遺言書の無効を主張する側において、遺言書が無効であるということを証拠に基づいて立証していく必要があります。
    たとえば、遺言者が認知症であった場合には、遺言作成当時のカルテや診断書などを提出して、判断能力がなかったということを立証していくことになります。

    裁判所の判決によって遺言書の無効が確認されたら、遺言書を無視して、相続人による遺産分割協議を進めることができます。
    なお、遺言無効確認調停や遺言無効確認請求訴訟にはとくに期限は設けられていませんので、いつでも遺言の無効を申し立てることができます。
    ただし、あまり期間が経過してからだと遺言の無効を立証する証拠収集が困難になりますので、早めに申し立てるとよいでしょう

3、遺言書が無効でなくても遺留分を請求できる可能性がある

ご自身に関して「相続させない」という内容の遺言書を無効にすることができなかったとしても、遺留分を請求できる可能性があります。

  1. (1)遺留分とは?

    「遺留分」とは、相続人に法律上保障されている最低限の遺産の取得割合です
    被相続人によって不平等な内容の遺言書が作成され、それが相続人の遺留分を下回る内容であった場合には、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

    このような遺留分は、すべての相続人に認められているわけではなく、被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む)及び父母などの直系尊属のみに認められています。

  2. (2)遺留分を請求する方法

    以下では、遺留分を請求するための具体的な方法を解説します。

    • 話し合い
    • 遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害する相続人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の返還を求めましょう。

      口頭での権利行使も認められていますが、権利行使をした事実を証拠に残すためにも、内容証明郵便を利用して書面で行うのが一般的です
      内容証明郵便を送付した後は、当事者同士の話し合いによって、遺留分の返還に応じるかどうかなどを話し合っていきます。

    • 遺留分侵害額請求調停
    • 当事者同士の話し合いでは解決できない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申立てを行いましょう。

      調停は、基本的には話し合いの手続きになりますので、調停委員の仲介のもと当事者がお互いに譲歩しながら解決を目指していくことになります。

    • 遺留分侵害額請求訴訟
    • 調停でも合意が得られない場合には、最終的に遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

      訴訟では、証拠に基づいて遺留分侵害の事実や遺留分の侵害額を立証していかなければなりません。非常に専門的かつ複雑な手続きとなるため、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
  3. (3)遺留分を請求する際の注意点

    遺留分侵害額請求権には、時効がありますので、一定期間が経過してしまうと時効によって権利が消滅してしまいます。

    遺留分侵害額請求権は、遺留分があることを知ったときから1年または相続開始から10年が時効期間となっていますので、その期間内に権利行使をしなければなりません。
    遺留分が侵害されている事実を知った場合には、早めに内容証明郵便によって遺留分侵害額請求を行うようにしましょう。

4、遺言書の無効申し立てや遺留分問題は弁護士に相談を

遺言書の無効申立てや遺留分請求を検討されている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)遺言書が無効であるかは法的判断が必要

    遺言書の内容に納得できないからといって、すべての遺言書が無効になるわけではありません
    遺言書の無効を申し立てるためには、「遺言書が法定の要件を満たしていない」「遺言者に遺言能力がない」などの無効事由の存在を主張・立証していかなければならないのです。

    遺言書が無効であるかどうかを判断するためには、法律の知識が不可欠であるため、まずは弁護士に相談してください。

  2. (2)遺言書を無効にするための法的手続きを行うことができる

    遺言書に無効原因がある場合には、まずは、相続人全員で話し合いを行い、遺言書を無効として扱うかどうかを決める必要があります。
    しかし、一人でも反対する相続人がいる場合には、話し合いでの解決は困難ですので、調停または訴訟という法的手続きをとらなければなりません。

    不慣れな方では、どのように調停や訴訟を進めていけばよいかわからず、適切な主張立証ができないことで遺言書の無効が認められないおそれもあります
    適切に手続きを進めていくために、早めに弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

  3. (3)遺言書が有効でも遺留分の請求が可能

    遺言書が有効とされてしまったとしても、遺言書の内容によっては遺留分の請求ができる可能性があります。

    遺留分の請求には、1年という非常に短い期間制限が設けられています
    遺留分の侵害を知った場合は、速やかにかつ適切に手続きを進めるため、弁護士に相談してください。

5、まとめ

遺言書の作成にあたっては厳格な要件が設けられていますので、形式面や内容の不備によって遺言が無効になることがあります。
遺言書を無効にするためには、調停の申立てや訴訟の提起が必要になる場合もあるため、まずは弁護士に相談しましょう。

遺言書を無効にしたいと希望される方は、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスまで、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています