相続開始後に故人の口座が凍結される? 凍結のタイミングや解除方法
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被相続人が死亡すると、被相続人名義の預貯金口座は、金融機関によって凍結されてしまいます。
被相続人の口座が凍結されてしまうと、預金の引き出しや入金ができず、公共料金などの引き落としもできなくなってしまうため、さまざまな問題が生じてしまうでしょう。
本コラムでは、相続開始後に口座凍結がされるタイミングや解除方法などについて、ベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。
1、相続開始後に口座が凍結される理由とは?
まず、相続開始後に、被相続人が口座名義人となっている口座が凍結されてしまうのはどのような理由について解説します。
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(1)口座凍結がされる理由
口座凍結とは、預貯金口座から預貯金の入金や出金、引き落としなど一切の取引ができなくなってしまう状態のことをいいます。
金融機関が被相続人名義の口座を凍結する理由としては、以下のようなものがあります。
- ① 遺産分割のトラブルを防止するため
被相続人が死亡した場合、被相続人の遺産である被相続人名義の預貯金は、相続財産となります。
そのため、遺産である預貯金を引き出すためには、相続人全員の同意が必要になるのです。
もし相続人単独での引き出しを認めてしまうと、後日に、金融機関が他の相続人から責任を問われてしまう可能性があります。
このような遺産分割のトラブルを防止するために、口座凍結を行う場合があるのです。 - ② 相続財産を確定させるため
被相続人名義の預貯金は、遺産分割の対象になるため、相続開始時点の残高を確定させる必要があります。
相続開始後も引き出しや引き落としによって残高が変動してしまうと、相続財産の確定が困難になります。
そこで、相続財産を確定させる目的で口座凍結が行われるのです。
- ① 遺産分割のトラブルを防止するため
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(2)口座凍結がされるタイミング
口座凍結がされるタイミングは、金融機関が被相続人の死亡を「知った」時点です。
被相続人が死亡したとしても、すぐには,金融機関はその事実を把握できません。
また、市区町村に死亡届が提出されたとして、それは個人情報であるため、役所から金融機関に知らされることもありません。
金融機関が被相続人の死亡を知るきっかけとしては、主に、以下のような場合があります。
- 新聞の訃報欄
- 相続人からの連絡
- 残高証明書の発行申請
2、口座凍結を解除する方法と注意点
以下では、口座凍結を解除する方法と、その注意点について説明します。
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(1)口座凍結を解除する方法
口座凍結を解除する方法は、被相続人が遺言を残していたかどうかによって異なってきます。
① 被相続人が遺言を残していた場合
被相続人が遺言を残していた場合には、原則として遺言の内容にしたがって遺産分割を行います。
被相続人の遺言が公正証書遺言であれば、特別な手続きは必要ありませんが、自筆証書遺言(法務局で保管されているものを除く)の場合には、裁判所の検認手続きを経る必要があります。
このケースで口座凍結を解除する場合には、主に以下の書類が必要になります。- 遺言書
- (検認が必要な遺言の場合)検認済証明書
- 遺言者の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
② 被相続人の遺言がなかった場合
被相続人の遺言がない場合には、相続人による遺産分割協議によって、相続財産である預貯金を誰がどのように相続するのかを決めます。
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要になるため、すべての相続人を関与させながら遺産分割協議を進めていかなければなりません。
このケースで口座凍結を解除する場合には、主に以下の書類が必要になります。- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
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(2)口座凍結を解除する際の注意点
口座凍結を解除する場合には、以下のような点に注意が必要になります。
- ① 相続放棄ができなくなる
口座凍結を解除するために遺産分割協議を成立させた場合や預貯金の払い戻しを受けた場合には、相続を単純承認したものとみなされて、それ以降相続放棄をすることができなくなってしまいます。
被相続人に借金があるなどの理由で相続放棄をお考えの方は、安易に口座凍結の解除をしないように注意してください。 - ② 相続トラブルが生じるおそれがある
有効な遺言や遺産分割協議書などの正当な理由に基づいて払い戻しをすることが重要です。
もし、無効な遺言や遺産分割協議書に基づいて口座凍結を解除すると、効力をめぐり後に相トラブルが生じた際、預貯金の行方が分からなくなる等のトラブルにもつながるからです。
- ① 相続放棄ができなくなる
3、遺産分割協議成立前に預貯金を引き出す方法
遺産分割協議が長引くと、長期間預貯金を引き出すことができないこともあります。
そのような場合には、以下の方法を検討するとよいでしょう。
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(1)家庭裁判所の判断を経ずに預貯金を引き出す方法
相続人は、口座が凍結されたとしても、口座ごとに、以下の計算方法で求められる金額について、家庭裁判所の判断を経ることなく引き出すことが可能です。
相続開始時の預貯金額×3分の1×払い戻しを行う相続人の法定相続分
たとえば、相続人が長男と二男の2人でA銀行に被相続人名義の預金が600万円あったとすると、長男が単独で払い戻すことができる金額は、600万円×3分の1×2分の1=100万円になります。
ただし、同一の金融機関からの払い戻しについては、150万円が上限となります。
そのため、それ以上の金額を引き出さなければならない事情がある場合には、後述する、家庭裁判所の判断によって預貯金を引き出す方法を検討しましょう。 -
(2)家庭裁判所の判断によって預貯金を引き出す方法
家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判が係属している場合には、相続人が家庭裁判所に申し立てをして、審判を得ることによって預貯金の全部または一部を仮に取得し、払い戻しを受けることが可能です。
ただし、家庭裁判所の審判を得られるのは、生活費の支出などの事情によって仮払いの必要性があり、かつ他の相続人の利益を害しない場合に限られます。 -
(3)相続人の負担を減らすためにも生前対策が重要
口座が凍結されてしまうと、遺産分割協議が成立するまで預貯金の引き出しができず、仮払いをするにも上記のような手続きが必要になります。
そのため、相続人の負担を少しでも軽減するためには、以下のような生前対策をとることが重要になるのです。
- 預貯金口座を整理、把握する
- 早めに預貯金を引き出しておく
- 使用していない口座や外国口座などは生前に解約しておく
4、遺産分割協議や相続手続きの問題は弁護士へ相談を
遺産分割協議や相続手続きでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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(1)生前の相続対策についてアドバイスしてもらえる
「自分が亡くなった後、大切な家族が遺産をめぐって争いになるのは避けたい」と考える方は多いでしょう。
そのような希望を実現するためには、生前からの相続対策が必要になります。
生前の相続対策は、遺言書の作成などの相続争いの防止を目的としたものから、相続税対策や納税資金の確保を目的としたものまで、さまざまなものがあります。
最適な相続対策を行うためにも、まずは、専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。 -
(2)遺産分割協議を進めることができる
遺産分割協議では、誰がどのような遺産を相続するのかでトラブルになることがあります。また、生前贈与があった場合や生前に特別の貢献をした相続人がいる場合には、法定相続分どおりの遺産分割に不満が訴えられることもあります。
遺産分割に関するトラブルを解決するためには、相続に関する知識と経験が不可欠です。
弁護士であれば、豊富な知識と経験に基づき、相続人同士では解決が難しい問題であっても解決を図ることができる場合もあります。 -
(3)調停、審判、裁判の対応ができる
当事者同士の話し合いで解決することができない問題については、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判によって解決を図ることになります。
また、遺産の使い込みや遺言の有効性など遺産分割の前提事項に争いがある場合には、遺産分割調停や審判の前に裁判によって解決をしなければなりません。
このように、遺産分割に関するトラブルによっては、法的対応が必要になるものもあります。弁護士に依頼すれば、もろもろの法的対応ができます。
5、まとめ
被相続人の死亡を把握した金融機関は、被相続人名義の銀行口座を凍結してしまいます。
口座が凍結されると、原則として、口座からの出金や入金ができなくなってしまいます。
生活費や葬儀費用などの都合から、どうしても預貯金を引き出す必要がある場合には、預貯金の仮払制度を利用するとともに、早期に遺産分割協議を成立させることが重要です。
遺産分割の手続きを適切に進行するためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠となります。
遺産相続に関する問題でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています