代襲相続と数次相続は何が違う? 法定相続人の範囲とは

2023年03月22日
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代襲相続と数次相続は何が違う? 法定相続人の範囲とは

被相続人が亡くなって相続が開始する前後に、相続人も亡くなった場合には、「代襲相続」または「数次相続」が発生します。

代襲相続や数次相続が発生した場合、相続人の範囲が広がるため、相続トラブルのリスクが高まります。相続手続き自体も複雑化するため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

本コラムでは、代襲相続と数次相続について、両者の違いや注意点などをベリーベスト法律事務所 川越オフィスの弁護士が解説します。

1、代襲相続と数次相続の違い

代襲相続と数次相続は、どちらも、被相続人に加えて相続人が亡くなった場合などに発生します。
以下では、代襲相続・数次相続の概要や、それぞれの違いについて解説します。

  1. (1)代襲相続とは

    「代襲相続」とは、相続人が以下のいずれかの事由によって相続権を失った場合に、その子が代わりに相続人となることを意味します
    なお、相続放棄によっては、代襲相続は発生しません。

    • (a)死亡
    • (b)相続欠格(民法第891条)
    • (c)相続廃除(民法第892条)


    代襲相続が認められるのは、被相続人の子または兄弟姉妹が相続権を失った場合です(民法第887条第2項、第889条第2項)。
    また、被相続人の子を代襲相続した孫も相続権を失った場合には、ひ孫による再代襲相続も認められます。
    玄孫(やしゃご)以降も同様です(民法第887条第3項)。

    死亡による代襲相続の場合、被相続人の死亡(=相続開始)よりも先に相続人が死亡している必要があります。
    被相続人の死亡後に相続人が死亡した場合は、代襲相続ではなく数次相続となります。

  2. (2)数次相続とは

    「数次相続」とは、被相続人が死亡した後、遺産分割が未了の段階で相続人が死亡し、後続で発生した相続を意味します

    数次相続の典型例は、父親が死亡して遺産分割協議を行っている最中に、配偶者である母親も死亡する場合です。
    また、遺産分割協議が長引いた場合には、親死亡による遺産分割協議の最中に、子が死亡してしまうようなケースもあります。
    数次相続は、先に相続人が死亡する代襲相続とは異なり、被相続人よりも後に相続人が死亡することがポイントです。
    また、相続が二重(場合によっては三重以上)に発生するため、相続関係が極めて複雑になりやすいという特徴があります。

2、代襲相続・数次相続における相続人の範囲|事例解説

被相続人と相続人が相次いで死亡した場合、その前後関係によって代襲相続か数次相続かが変わります。
相続人が被相続人より先に死亡した場合は代襲相続、被相続人が死亡した後に相続人が死亡する場合を数次相続といいます

代襲相続と数次相続では、相続人の範囲が異なる場合があります。以下の設例を用いて、代襲相続と数次相続における相続人の範囲の違いを検討してみましょう。

<設例>
  • Xの死亡により相続が発生
  • (元々の)相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
  • 子Bには配偶者D、子E、子Fがいる(EとFはXの孫)


  1. (1)代襲相続における相続人の範囲

    <設例1>
    Xよりも先にBが死亡していた場合、Xの相続権を有する相続人は誰?


    被相続人Xよりも相続人Bが先に死亡した場合は、代襲相続が問題となります。

    Bを代襲相続できるのは、その子であるEとFです。
    したがって、Xの相続権を有する相続人は、当初から相続権を有するAとCに、代襲相続によって相続権を得たEとFを加えた4人となります。

    なお、代襲相続人の間では均等に相続分が割り当てられます。
    そのため、各相続人の相続分は以下の通りとなります。

    • A:2分の1
    • C:4分の1
    • E:8分の1
    • F:8分の1
  2. (2)数次相続における相続人の範囲

    <設例2>
    Xが死亡した後、遺産分割が完了する前にBが死亡した場合、Xの相続権を有する相続人は誰?


    被相続人Xが死亡した後に相続人Bが死亡した場合には、数次相続が問題となります。

    Bが有していたXの相続権は、Bの相続人が法定相続分にしたがって取得します。
    Bの相続人は、配偶者D、子E、子Fの3人です。
    したがって、Xの相続権を有する相続人は、当初から相続権を有するAとCに、数次相続によって相続権を得たD・E・Fを加えた5人となります。

    各相続人の相続分は以下のとおりです。

    • A:2分の1
    • C:4分の1
    • D:8分の1
    • E:16分の1
    • F:16分の1


    数次相続の場合は、代襲相続の場合と異なり、死亡した相続人Bの配偶者であるDも、Xの相続財産について相続権を取得する結果となります。

    このように、被相続人と相続人のどちらが先に死亡したかによって、代襲相続と数次相続の違いが生じることに伴い、相続人の範囲も変化し得ることに注意してください

3、代襲相続・数次相続の遺産分割協議に関する注意点

代襲相続と数次相続は、いずれも通常の相続に比べて複雑になりやすく、トラブルのリスクが高い傾向にあります。
以下では、代襲相続または数次相続が発生した場合に、手続きを進めるうえで注意すべき点を解説します。

  1. (1)相続人を慎重に確定する必要がある

    代襲相続と数次相続に共通して問題となるのが、相続人の確定作業です。

    分割前の遺産は全相続人の共有であるため(民法第898条)、遺産分割は、原則として相続人全員で行う必要があります。
    一人でも不参加の相続人がいれば、通常は遺産分割が無効となってしまうため、相続人を正しく確定することは非常に重要です。
    代襲相続または数次相続が発生した場合も、民法のルールにしたがって、相続人を漏れなく把握しなければなりません。
    しかし、相続人の確定ルールは複雑であるため、把握漏れが生じてトラブルになってしまう場合も多々あります

    相続人の確定作業にあたっては、戸籍謄本などを丁寧にたどっていくことが重要になります。
    弁護士であれば、戸籍謄本などを集めたうえで、より確実に相続人の確定作業を進めることができます

  2. (2)相続人の範囲が広がるため、トラブルのリスクが高まる

    代襲相続または数次相続が発生した場合、関係性の遠い相続人の間で遺産分割協議を行うことになるケースが多いです。

    たとえば、遠い親族同士で遺産分割を行うことになった場合、相続人同士の交流がほとんどないということもあり得ます。
    このような場合には、互いの関係性が希薄であるため、そもそも各相続人の間で連絡を取り合うことが困難となるなど、深刻な相続トラブルに発展することもあります

    関係性の遠い親族同士で遺産分割協議を行う際には、ぜひ弁護士に相談してください。
    弁護士であれば、各相続人の間に入って調整を行い、遺産分割を円滑に進めるためにお力になることができます

  3. (3)相続手続きが全体的に複雑化する

    代襲相続または数次相続が発生している場合には、相続人の数が増えることに伴い、相続手続きが全体的に複雑化する傾向にあります

    特に、相続登記(※)や預貯金の相続手続きなどにおいては、一般的な相続に比べてたくさんの書類が必要になる、遺産分割協議書の調印者が増える、イレギュラーな確認事項が増えるなどの理由から、対応の労力は倍増することになります。
    手続きに漏れが生じるリスクも高くなり、相続人本人が自力で対応するのは非常に困難といえるでしょう。

    ※数次相続の場合、原則として、相続登記手続きを相続の回数分行う必要があります
    (例:被相続人 → 相続人 → 二次相続の相続人)。


    代襲相続・数次相続の相続手続きを完遂できるかどうか不安な場合は、弁護士に依頼して、手続きを代行してもらいましょう

4、遺産相続に関するお悩みは、まずは弁護士に相談を

代襲相続や数次相続では、通常の相続よりも手続きが複雑になります。
また、相続人同士の話し合いがまとまらなかったり、手続きに不備があったりするなどの理由から、トラブルが発生することも多々あるのです。

弁護士は、相続の背景にある状況や依頼者の希望を十分にふまえたうえで、トラブルを解決するための対応を行うことができます
遺産相続に関してお悩みの場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。

5、まとめ

代襲相続と数次相続は、いずれも、主に被相続人と相続人が相次いで死亡した場合に発生します。ただし、代襲相続では、相続人が被相続人よりも先に死亡した場合に発生するのに対して、数次相続は、被相続人が死亡した後に相続人が死亡する場合に発生する、という違いがあります。

代襲相続または数次相続が発生すると、手続きは複雑になり、相続人間でトラブルが発生するリスクも高まる傾向にあります。
ベリーベスト法律事務所は、遺産分割に関するご相談を承っております。
代襲相続・数次相続の問題を含めて、遺産相続の手続きやトラブルにお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください

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